○永平寺町立図書館条例

平成18年2月13日

条例第77号

(設置)

第1条 図書その他の資料の提供を中心とする諸活動によって、文化・教養・調査・レクリエーションに資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、永平寺町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町立図書館

永平寺町松岡神明3丁目89の1

永平寺町立図書館(永平寺館)

永平寺町東古市第10号5番地

永平寺町立図書館(上志比館)

永平寺町石上第29号67番地1

2 必要に応じて、図書館に分館又は配本所を置くことができる。

(職員)

第3条 法第13条第1項に規定する館長その他必要な職員を置く。

(町の出版物の納入)

第4条 (行政委員会及び教育機関を含む。)において発行する出版物は、直ちに2部を図書館に納入しなければならない。

2 前項の納入出版物は、無償とする。

(利用者の秘密を守る義務)

第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町立図書館設置条例(平成9年松岡町条例第8号)、永平寺町立図書館設置条例(平成8年永平寺町条例第4号)又は上志比村立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年上志比村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町立図書館条例

平成18年2月13日 条例第77号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 条例第77号
平成21年3月26日 条例第7号
平成24年6月25日 条例第21号
令和5年12月14日 条例第31号