○永平寺町スポーツ推進審議会設置条例
平成18年2月13日
条例第79号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、永平寺町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する計画その他スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(委員)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 前条第2項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 前条第2項第2号の委員の任期は、その職員としての在職期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、教育委員会が招集する。
2 会長は、教育委員会から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、議長となる。
4 会長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(意見の聴取及び資料提出等の要求)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見書等の提出)
第9条 審議会は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条に掲げる事項に関して、教育長に意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、永平寺町役場生涯学習課において処理する。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。