○永平寺町松岡B&G海洋センター条例
平成18年2月13日
条例第81号
(設置)
第1条 陸上及び海洋性スポーツレクリエーションを通じて住民の健康と健全な心身の発達を図り、明るく豊かな英知あふれる住民生活の形成に寄与するため、永平寺町松岡B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 永平寺町松岡B&G海洋センター
位置 永平寺町松岡湯谷53字向山8の1番地
(職員)
第3条 センターに所長のほか必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、使用者が許可条件に違反すると認めたときはその使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 前条第1項の使用料は、町長が特に必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は使用が終了したときは、係員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの施設及び設備を損傷し、並びに滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか施行に関して必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡海洋センター設置条例(昭和56年松岡町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月12日条例第14号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
施設名 | 町内者 1時間あたり | 町外者 1時間あたり | |||
17:00まで | 17:00以降 | 17:00まで | 17:00以降 | ||
体育館 | 全面使用 | 520 | 620 | 830 | 1,040 |
1/2使用 | 260 | 310 | 410 | 520 | |
ミーティングルーム | 100 | 100 | 150 | 150 |
摘要
1 主たる使用者が町内在住の中学生以下の団体は無料とする。
2 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町民料金とする。