○永平寺町松岡B&G海洋センター条例

平成18年2月13日

条例第81号

(設置)

第1条 陸上及び海洋性スポーツレクリエーションを通じて住民の健康と健全な心身の発達を図り、明るく豊かな英知あふれる住民生活の形成に寄与するため、永平寺町松岡B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 永平寺町松岡B&G海洋センター

位置 永平寺町松岡湯谷53字向山8の1番地

(職員)

第3条 センターに所長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、使用者が許可条件に違反すると認めたときはその使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 前条第1項の使用料は、町長が特に必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は使用が終了したときは、係員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの施設及び設備を損傷し、並びに滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか施行に関して必要な事項は、町長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡海洋センター設置条例(昭和56年松岡町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日条例第14号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

施設名

町内者

1時間あたり

町外者

1時間あたり

17:00まで

17:00以降

17:00まで

17:00以降

体育館

全面使用

520

620

830

1,040

1/2使用

260

310

410

520

ミーティングルーム

100

100

150

150

摘要

1 主たる使用者が町内在住の中学生以下の団体は無料とする。

2 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町民料金とする。

永平寺町松岡B&G海洋センター条例

平成18年2月13日 条例第81号

(令和2年4月1日施行)