○永平寺町松岡B&G海洋センター条例施行規則
平成18年2月13日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町松岡B&G海洋センター条例(平成18年永平寺町条例第81号。以下「条例」という。)第11条に基づき、永平寺町松岡B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間等)
第2条 休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 センターの使用時間は、次のとおりとする。
スポーツ施設の使用時間は、9時から21時30分までとする
(職員組織)
第3条 センター所長(以下「所長」という。)は、センターの管理及び運営に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けそれぞれの職務をつかさどる。
(使用手続)
第4条 条例第4条の規定は、所長の許可をもって町長の許可を受けたものとみなす。
2 使用許可申請及び使用料納入等については、次のとおりとする。
3 個人が使用しようとするときは、使用に先立ち使用料を納入することをもって使用許可の手続に代えることができる。
4 使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料は、町長が特に必要と認めたときに限り、全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用を取り消し、又は変更を申し出た者で、既納使用料に過納額を生じたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用の不許可)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) 公安、公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(5) 建物、附属設備、器具その他の施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
(6) センターの趣旨に反するおそれがあると認めたとき。
(7) 管理上支障があると認めたとき。
(8) その他町長において適当でないと認めたとき。
(目的以外の使用禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の変更及び取消し)
第9条 海洋センターの使用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことがある。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(2) 第4条に違反したとき。
(3) 第7条の事由が発生したとき。
(4) その他町長において、変更、取消しの必要があると認めたとき。
(使用上の指示及び秩序)
第10条 センターの使用者及び入場者は、町長の定める職員の指示に従い次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで、広告類を提出し、又は頒布しないこと。
(4) みだりに許可以外の場所に立ち入り、又は施設を使用しないこと。
(5) 建物、附属設備、器具その他の施設を損傷し、又は損傷するおそれある行為をしないこと。
(6) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を携帯し、又は動物類を伴い入れないこと。
(7) 他人が嫌悪し、又は迷惑となるような服装若しくは行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外で、喫煙しないこと。
(9) その他管理上必要があると認める事項を守ること。
(原状回復)
第11条 使用者がセンターの使用を終えたときは、直ちに館内及びその付近の整理、清掃をなし、設備及び器具を整備し一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。
3 使用者が前2項の義務を履行しないときは、町長において執行し、費用をその使用者から徴収する。
4 使用中に建物、附属設備、器具その他の施設を損傷し、破損し、又は滅失したときは、使用者は町長の定める金額を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第10号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。