○永平寺町松岡庭球場条例
平成18年2月13日
条例第82号
(設置)
第1条 スポーツの振興を通じて住民の健康と健全な心身の発達を図ることにより、明るく豊かな住民生活の形成に寄与するため、永平寺町松岡庭球場(以下「庭球場」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 庭球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町松岡庭球場 | 永平寺町松岡石舟1字23番地 |
(管理)
第3条 庭球場は、永平寺町教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第4条 庭球場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、使用者が許可条件に違反すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 庭球場の使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 前条第1項の使用料は、町長が特に必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用が終了したときは、係員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により庭球場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第11条 使用者が自己の不注意又は不可抗力により事故が生じた場合は、町長はその責めは負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町民庭球場設置条例(昭和57年松岡町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 町内者 | 町外者 | 備考 | ||
昼間 | 照明点灯時 | 昼間 | 照明点灯時 | ||
個人使用料 | 310 | 410 | 470 | 620 | |
年間登録使用料 | 8,380 | 12,570 | |||
占用使用料 | 1,040 | 1,570 | 1,570 | 2,350 | 1面1時間あたりの料金 |
摘要
1 主たる使用者が町内在住の中学生以下の場合は無料とする。ただし、夜間照明時は除く。
2 占用使用の場合、町内・町外者が混在する団体の使用については、町民1/2以上で町民料金とする。