○永平寺町松岡庭球場条例施行規則

平成18年2月13日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町松岡庭球場条例(平成18年永平寺町条例第82号。以下「条例」という。)第12条に基づき、永平寺町松岡庭球場(以下「庭球場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 庭球場を専用使用する場合は、庭球場使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の7日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 年間の使用を希望する者は、永平寺町教育委員会に登録しなければならない。

3 第1項の許可を受けて庭球場を専用使用する場合は、使用心得を厳守しなければならない。

4 町長は、様式第2号により第1項の許可を行う。

(使用の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、庭球場の使用を許可しない。

(1) 公安、公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 庭球場の管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(目的以外の使用禁止)

第4条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し)

第5条 庭球場の使用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(1) 条例に違反したとき。

(2) 第2条第3項に違反したとき。

(3) 第3条各号の事由が発生したとき。

(4) その他町長において変更、取消しの必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、町長が特に必要と認めたときに限り、全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用を取り消し、又は変更を申し出た者で、既納使用料に過納額を生じたとき。

(3) その他町長が、特別の事由があると認めたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、庭球場の使用を終了したときは、直ちに庭球場及びその付近の整理、清掃をなし、設備及び器具を整備し、一切を原状に回復しなければならない。

2 前項の原状回復は、使用者が第5条の規定により使用許可を取り消されたときも同じとする。

3 使用者が原状回復の業務を履行しないときは、町長において執行し、費用をその使用者から徴収することができる。

4 使用中に施設及び設備又は器具等を損傷し、破損し、又は滅失したときは、使用者は町長の定める金額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町民庭球場管理規則(昭和57年松岡町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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永平寺町松岡庭球場条例施行規則

平成18年2月13日 規則第45号

(平成18年2月13日施行)