○永平寺町河川公園条例

平成18年2月13日

条例第83号

(設置)

第1条 町民にスポーツ、レクリエーション等を通じ、自然と親しむ機会を与えることにより、自然環境に対する理解を深め健康で住みよい町づくりに寄与するとともに利用の適正化を図るため、永平寺町河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多目的広場、芝生広場、野球グラウンド、せせらぎ広場、マレットゴルフ場、管理棟の6施設を総称して松岡河川公園とする(旧松岡町)

永平寺町松岡上合月地先

永平寺河川公園(旧永平寺町)

永平寺町谷口地先

中島河川公園(旧上志比村)

永平寺町中島地先

(維持管理)

第3条 河川公園の維持管理は、永平寺町教育委員会が行う。

(管理)

第4条 町長は、河川公園の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に管理を行わせることができるものとする。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 河川公園の施設の使用の許可に関すること。

(2) 河川公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用時間)

第6条 河川公園の施設を専用する使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の自由)

第7条 河川公園は、散歩、簡易な運動への参加、観戦、休憩等親水公園として自由に使用できる。

(施設使用の許可)

第8条 河川公園の施設を占用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の申請手続等)

第9条 前条の規定により河川公園の施設を専用しようとする者は、使用日の7日前までに河川公園使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し河川公園使用許可承認書を交付する。

3 前項の規定による許可承認書を交付された者は、使用の際許可承認書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する河川公園使用許可申請書の提出先及び第2項に規定する河川公園使用許可承認書の交付は、永平寺町教育委員会が行う。

(施設使用の不許可)

第10条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(行為の禁止)

第11条 河川公園内において次の行為を禁止する。

(1) 公序良俗を乱し、又は公衆衛生に反すること。

(2) 他人の自由な利用を妨げること。

(3) 樹木、草花等を損傷すること。

(4) 土地、芝生、グランド、ベンチその他の施設を損傷したり、たき火、花火等の危険のおそれがある行為をなすこと。

(5) 風致を害し、又は風紀を乱すこと。

(6) 許可を得ないで広告宣伝又はこれに類する行為をなすこと。

(7) その他営利を目的とする行為をなすこと。

(使用者)

第12条 使用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良なる使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者が前条の諸規定に違反したときは、使用の停止又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第13条 第9条の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に必要を認めるときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由が発生したとき。

(3) その他管理上特に必要があると認められたとき。

(使用許可の取消し等による責任)

第16条 町は、使用者が法令又はこの条例に違反し使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることになってもその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、使用が終了したときは、係員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第18条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設、設備、貸出し備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第19条 使用者が自己の不注意又は不可抗力により事故が生じた場合、町はその責めを負わない。

(読替え)

第20条 指定管理者に管理を行わせる場合は、第6条第8条第9条第10条第12条中「町長」、第16条第19条中「町」、及び、第9条中「永平寺町教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第13条第14条中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読替えるものとする。

(利用料金)

第21条 指定管理者に管理を行わせる場合は、前条の規定により読替えた利用料金を、指定管理者が収入として収受するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町河川公園の設置及び管理運営に関する条例(平成8年松岡町条例第3号)又は永平寺町河川公園の管理運営に関する規則(平成14年永平寺町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(単位:円)

区分

町内者

町外者

備考

各広場

(多目的広場

芝生広場

グラウンド

せせらぎ広場)

占用使用料

高校生以上

200

310

1時間あたり

中学生以下

無料

310

マレットゴルフ(松岡河川公園のみ)

コース使用料(1日)

200

310


コース占用使用料(1コース分/2時間まで)

3,140

4,710

コースの占用は、大会に限る。また、1コースの占用は30人以上、2コースの占用は60人以上の団体に限る。

年間登録使用料

3,140

4,710


道具貸出料

1人分

100

150

スティック1本・ボール1個

摘要

1 占用使用の場合、町内・町外者が混在する団体の使用については、町民1/2以上で町民料金とする。

永平寺町河川公園条例

平成18年2月13日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)