○永平寺町松岡総合運動公園条例
平成18年2月13日
条例第84号
(設置)
第1条 住民がスポーツ及びレクリエーションを通して健全な心身の発達を図り、明るく豊かな生活をするため、永平寺町松岡総合運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 運動公園の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町松岡総合運動公園 | 永平寺町松岡湯谷33字島村下1番1 |
(管理運営)
第3条 管理運営は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用)
第4条 運動公園は、住民のスポーツ及びレクリエーションの利用に供する。ただし、住民の福祉を目的とする事業で、なおかつ、体育行事に支障がないときは、他の目的に使用することができる。
(施設使用の許可等)
第5条 運動公園の施設等を専用する者(以下「使用者」という。)は、使用日の7日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設等の保全に支障があると認められるときは使用を許可しないことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、当該施設の使用許可を受けた日から3日以内に、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 附属の設備及び特殊の器具の使用料は、別に定めることができる。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、町長が特に必要と認めたときに限り、全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用を取り消し、又は変更を申し出た者で、既納使用料に過納額を生じたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
2 前項第2号に定める還付額は、当該過納相当額の範囲内とする。
(特別の設備等)
第9条 使用者は、運動公園の施設に特別の設備をし、又は造作等を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(準備及び原状回復)
第10条 施設等の使用のための準備及び途中での整備並びに変更は、使用者において行わなければならない。
2 使用者は、施設等の使用を終えたとき又は中止したとき若しくは取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復しなければならない。
3 使用者が前2項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代わってこれを実施し、その費用を使用者に請求するものとする。
(使用上の指示及び秩序)
第11条 施設等の使用者及び入場者は、教育委員会の定める職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、盗難その他事故の発生を防止する措置を採るほか使用する施設等の整理及び保安について周到な注意を払わなければならない。
(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。
(3) 許可を受けないで寄附金品の募集、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。
(4) 許可を受けないで、はり紙、広告等を掲示し、又は頒布をしてはならない。
(5) 公序良俗を乱し、又は公衆衛生に反する行為をしてはならない。
(6) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがある行為をしてはならない。
(7) 他人の自由な利用を妨げてはならない。
(8) その他運動公園が設置された本来の趣旨に反することをしてはならない。
(使用権の譲渡の禁止)
第12条 使用許可を受けた使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 使用者が次の行為のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、許可を制限し、又は使用の禁止若しくはその使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害の生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用するとき、又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 第11条各号に規定された事由が発生したとき。
(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、若しくはそのおそれがあるとき。
(4) 使用料が未納のとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由が発生したとき。
(6) その他管理、運営上特に必要があると認められるとき。
(損害の賠償)
第14条 施設等の使用者及び入場者は、その責めに帰すべき事由により建物、附属施設、器具その他工作物を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故の責任)
第15条 使用者及び入場者が、自己の不注意又は不可抗力により事故が発生した場合において、町及び教育委員会は、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成14年松岡町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 町内者 | 町外者 | 備考 | ||
1時間あたり | 1時間あたり | ||||
施設使用料 | 夜間照明料 | 施設使用料 | 夜間照明料 | ||
全面使用 | 1,670 | 3,140 | 2,510 | 4,710 | |
野球 | 830 | 2,090 | 1,250 | 3,140 | 夜間照明はAコートのみ可 |
少年野球 | 無料 | 1,040 | 620 | 1,570 | 夜間照明はA、Cコートのみ可 |
ソフトボール | 410 | 1,040 | 620 | 1,570 | 夜間照明はA、Cコートのみ可 |
サッカー | 830 | 2,090 | 1,250 | 3,140 | |
少年サッカー | 無料 | 1,040 | 620 | 1,570 | |
ゲートボール場 | 無料 | 200 | 310 | 310 | 1面あたり |
多目的広場 | 410 | ― | 620 | ― | 占用使用の場合のみ適用 |
摘要
1 主たる使用者が町内在住の中学生以下の団体は無料とする。ただし、夜間照明料は除く。
2 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町民料金とする。