○永平寺町松岡総合運動公園条例施行規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町松岡総合運動公園条例(平成18年永平寺町条例第84号。以下「条例」という。)第16条に基づき、その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可施設)
第2条 使用許可を要する永平寺町松岡総合運動公園(以下「運動公園」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) グラウンド
(2) ゲートボール場
(3) 多目的広場
(休園日及び使用時間)
第3条 休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
休園日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
使用時間 午前9時から午後9時30分まで
(使用の申込み)
第4条 運動公園の施設を専用しようとする者は、使用の7日前までに総合運動公園施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、運動公園の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。
(届出)
第6条 運動公園の施設を専用する者及び入場者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 使用の許可を受けた後、使用の取消し及び使用の変更を生じたとき。
(2) 使用者又は入場者が使用した建物、施設、器具その他工作物を損傷し、汚損し、又は滅失したとき。
(3) 使用した施設において事故が発生したとき。
(使用及び入場の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用又は入場を禁止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 条例第11条に違反するもの
(2) 感染症疾患のあるもの
(3) 酒気を帯びたもの
(4) 所定の場所以外で喫煙するもの
(5) 管理者の指示に従わないもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。