○永平寺町松岡総合運動公園条例施行規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町松岡総合運動公園条例(平成18年永平寺町条例第84号。以下「条例」という。)第16条に基づき、その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可施設)

第2条 使用許可を要する永平寺町松岡総合運動公園(以下「運動公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) グラウンド

(2) ゲートボール場

(3) 多目的広場

(休園日及び使用時間)

第3条 休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

休園日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

使用時間 午前9時から午後9時30分まで

(使用の申込み)

第4条 運動公園の施設を専用しようとする者は、使用の7日前までに総合運動公園施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、運動公園の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(届出)

第6条 運動公園の施設を専用する者及び入場者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 使用の許可を受けた後、使用の取消し及び使用の変更を生じたとき。

(2) 使用者又は入場者が使用した建物、施設、器具その他工作物を損傷し、汚損し、又は滅失したとき。

(3) 使用した施設において事故が発生したとき。

(使用及び入場の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用又は入場を禁止し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 条例第11条に違反するもの

(2) 感染症疾患のあるもの

(3) 酒気を帯びたもの

(4) 所定の場所以外で喫煙するもの

(5) 管理者の指示に従わないもの

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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永平寺町松岡総合運動公園条例施行規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第19号

(平成18年2月13日施行)