○永平寺町青少年愛護センター条例

平成18年2月13日

条例第85号

(設置)

第1条 青少年の愛護補導、非行原因の除去に努め、青少年の健全な育成に寄与するため、永平寺町青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 愛護センターは、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 青少年の生活実態に関する調査

(2) 青少年に関する相談及びこれに対する措置

(3) 非行青少年の早期発見とその生活補導及び問題のある青少年の継続指導

(4) 善行青少年の発見及び顕彰

(5) 青少年の生活環境改善に関する調査研究及び必要な措置

(6) 青少年の生活を明るくし、非行を未然に防止するための有効と認められる事業

(7) 青少年の健全育成に資する事業

(職員)

第3条 愛護センターに所長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 愛護センターの運営上必要な事項を諮問するため、愛護センター運営委員会を置く。

2 委員の任期及び委員会の組織等については、別に町長が定める。

(委任)

第5条 愛護センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町青少年愛護センター条例

平成18年2月13日 条例第85号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 条例第85号