○永平寺町上志比文化会館条例
平成18年2月13日
条例第90号
(設置)
第1条 町民の芸術、文化活動に寄与するため、永平寺町上志比文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町上志比文化会館サンサンホール | 永平寺町石上第29号67番地1 |
(管理)
第3条 文化会館は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 文化会館は、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化の振興に関すること。
(2) 芸術文化に関する創作、研究、発表会等への施設、附属設備の提供
(3) 文化会館の活用促進及び調査研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 文化会館の施設又は附属設備、器具等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、文化会館の使用を許可する際に文化会館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当であると認めるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に文化会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の定めに違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更した場合において使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用許可書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 文化会館使用料 別表に定める料金
2 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代わってこれを執行し、その要した費用を使用者から徴収する。
(入館の制限及び退去)
第12条 文化会館関係職員は、第6条の規定に該当する者及び文化会館関係職員の指示に従わない者があるときは、これらの者の入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失したとき(使用者の行う催物についての入場者による場合を含む。)は、これを原状に回復し、又は町長の定める損害の額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、文化会館関係職員が管理の必要に応じ使用中の施設に立ち入ることを拒むことができない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上志比文化会館の設置及び管理等に関する条例(平成6年上志比村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
施設使用料
単位:円
区分 | 基本使用料 | 冷暖房費 | |
1時間当たり | |||
9時~18時 | 夜間(18時以降) | ||
大ホール | 2,200 | 2,750 | 1,100 |
1F会議室 | 550 | 18時以降も同料金 | 110 |
1F和室 | 330 | 18時以降も同料金 | 110 |
備考
1 使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 入場料の一人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料の最高額」という。)が1,000円以下の場合にあっては100分の120
(2) 入場料の最高額が1,000円を超え、2,000円以下の場合にあっては100分の130
(3) 入場料の最高額が、2,000円を超え、3,000円以下の場合にあっては100分の150
(4) 入場料の最高額が、3,000円を超える場合にあっては、100分の180
2 使用者が入場料を徴収しないで、商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用額は、基本使用料に100分の150を乗じて得た額とする。
3 練習又は準備のため使用する場合の使用料の額は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
4 承認を受けた使用時間帯を超えて使用した場合の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該使用時間帯の基本使用料に100分の25を乗じて得た額を増額する。