○永平寺町上志比グラウンド条例
平成18年2月13日
条例第91号
(設置)
第1条 スポーツの振興を通じて住民の健康と健全な心身の発達を図ることにより、明るく豊かな住民生活の形成に寄与するため、永平寺町上志比グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町上志比グラウンド | 永平寺町石上第28号55番地 |
(利用)
第3条 グラウンドは、住民のスポーツ及び体育のための利用に供するものとする。ただし、住民の福祉を目的とする事業で、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認め、なおかつ、体育行事に支障がないときは、他の目的に使用することができる。
(使用の許可)
第4条 グラウンドを使用しようとする者は、利用の日時、備品、利用責任者その他必要事項を所定の申込用紙に記入して使用しようとする7日前までに教育委員会に提出し、許可を受けた日から3日以内に使用料を納入する。
2 グラウンドの使用料金は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 町長において、特に必要があると認めるものについては、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 天災地変その他使用者の責めでない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 本町の都合その他使用者の責めでない事由により、使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用許可の取消し又は変更を願い出たものについて、町長が相当の事由があると認めたとき。
(4) その他町長において相当の事由があると認めたとき。
(利用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの使用を許可しない。
(1) 公安及び利益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理・運営上、支障があるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用するとき、又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 第7条各号に規定された事由が発生したとき。
(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会が管理上、特に必要があると認めたとき。
(使用許可の取消し等による責任)
第10条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反し、使用許可を取り消した場合、使用者が損害を受けることになっても、その責任を負わない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用期間中、諸施設、設備、器具その他工作物を損傷し、汚損し、又は滅失したときはこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合、入場者又はその他の関係者の行為によってなされたときも、使用者がこれを履行しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上志比村民運動場設置及び管理等に関する条例(昭和54年上志比村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
区分 | 町内者 | 町外者 | 備考 | ||
1時間あたり | 1時間あたり | ||||
施設使用料 | 夜間照明料 | 施設使用料 | 夜間照明料 | ||
全面使用 | 1,040 | 2,090 | 1,570 | 3,140 | 全面照明 |
野球 | 830 | 1,040 | 1,250 | 1,570 | 片面照明 |
少年野球 | 無料 | 1,040 | 620 | 1,570 | 〃 |
ソフトボール | 410 | 1,040 | 620 | 1,570 | 〃 |
サッカー | 830 | 2,090 | 1,250 | 3,140 | 全面照明 |
摘要
1 主たる使用者が町内在住の中学生以下の場合は無料とする。ただし、夜間照明料は除く。
2 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町民料金とする。