○永平寺町ふるさと学習館条例
平成18年2月13日
条例第92号
(設置)
第1条 この条例は、永平寺町の生涯学習の振興発展を図るとともに、町民福祉の増進に寄与するため、永平寺町ふるさと学習館(以下「学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習館は、永平寺町松岡松ケ原4丁目803番地に置く。
(管理)
第3条 学習館は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 学習館は、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 各種の団体、機関等との連絡を図ること。
(5) 住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第5条 学習館に館長1人その他必要な職員若干名を置くことができる。
2 館長は、学習館の行う事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 館長の任期は2年とし、教育委員会が任免する。その他の職員は、館長の意見を聴き教育委員会が任免する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 前条に規定する職員に対し報酬等を支給する。
2 職員が公務のために出張したときは、予算の範囲内においてその費用の弁償を行うことができる。
(使用許可)
第7条 学習館を使用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 参集予定人員及び会費並びに入場料その他これに類する金額徴収の有無
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条にのっとり、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的として事業を行おうとするとき。
(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する事業を行おうとするとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援し、宗教的活動を行おうとするとき。
(使用の停止又は取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 学習館の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公用、公益又は公益事業のため学習館を使用するときで教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第9条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(委任)
第13条 この条例の定めるもののほか、学習館の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町ふるさと学習館の設置及び管理に関する条例(平成12年松岡町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
学習館使用料
部屋名 | 半日 | 夜間 | 1日 |
ふるさと広場 | 2,200円 | 2,740円 | 3,960円 |
ふるさと談話室 | 1,640円 | 2,200円 | 2,740円 |
調理体験実習室 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 |
冷暖房使用の料金は2割増しとする。(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。)