○永平寺町ふるさと学習館管理規程
平成18年2月13日
告示第11号
(趣旨)
第1条 ふるさと永平寺町の振興及び地方文化の向上を図るとともに、町民福祉の増進を目的としたコミュニティ活動の拠点として、永平寺町ふるさと学習館(以下「学習館」という。)の管理規程を定める。
(管理責任者)
第2条 学習館の管理責任者は、町長とする。
(使用者の範囲)
第3条 施設の使用者の範囲は、永平寺町の地域住民とするが、特別の使用者については、管理責任者がこれを決定する。
(使用の許可)
第4条 学習館の使用を希望する者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、この施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 施設の設置の目的に著しく違反し、管理責任者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 この施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理責任者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この告示又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) この施設又は設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理責任者において必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が施設を使用中、故意又は過失により建物又は附属物等に損害を生じさせ、現状回復ができないときは、使用者は、管理責任者が認定する損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 第3条による利用者のうち、特別な利用者については、別に定める使用料を徴収することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この施設に関し必要な事項は、管理責任者が関係者と協議の上処理する。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。