○永平寺町ふるさと学習館管理規程

平成18年2月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 ふるさと永平寺町の振興及び地方文化の向上を図るとともに、町民福祉の増進を目的としたコミュニティ活動の拠点として、永平寺町ふるさと学習館(以下「学習館」という。)の管理規程を定める。

(管理責任者)

第2条 学習館の管理責任者は、町長とする。

(使用者の範囲)

第3条 施設の使用者の範囲は、永平寺町の地域住民とするが、特別の使用者については、管理責任者がこれを決定する。

(使用の許可)

第4条 学習館の使用を希望する者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、この施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあるとき。

(3) 施設の設置の目的に著しく違反し、管理責任者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 この施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理責任者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この告示又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この施設又は設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理責任者において必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が施設を使用中、故意又は過失により建物又は附属物等に損害を生じさせ、現状回復ができないときは、使用者は、管理責任者が認定する損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 第3条による利用者のうち、特別な利用者については、別に定める使用料を徴収することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この施設に関し必要な事項は、管理責任者が関係者と協議の上処理する。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町ふるさと学習館管理規程

平成18年2月13日 告示第11号

(平成18年2月13日施行)