○永平寺町上志比人希の里公園条例
平成18年2月13日
条例第93号
(設置)
第1条 町民に憩いの場及びゆとりある生活の実現に寄与するため、永平寺町上志比人希の里公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町上志比人希の里公園 | 永平寺町石上第31号87番地 |
(利用の自由)
第3条 公園は散歩、簡易な運動休憩、鑑賞のために自由に利用できる。
(施設使用の許可)
第4条 公園内の施設(パットゴルフコース)(以下「パットゴルフコース」という。)を使用する者は、使用の3日前までに町長の許可を受けなければならない。ただし、当該施設が空いている場合は、当日の使用申請もできる。
(行為の禁止)
第6条 公園内において次の行為を禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は公衆衛生に反すること。
(2) 他人の自由な利用を妨げるようなこと。
(3) 樹木、草花等を損傷し、又は漁鳥獣類を捕獲すること。
(4) 土地、芝生、遊具、ベンチ、その他の施設を損傷し、又はたき火等のその他危険のおそれがあること。
(5) 風致を害し、又は風儀を乱すこと。
(6) 許可を得ないで広告宣伝又はこれに類する行為をなすこと。
(7) 物品の販売その他営利を目的とする行為をなすこと。
(行為の禁止違反の処分)
第7条 前条の規定に違反したるものは直ちに退場を命じ、又は町に損害を及ぼした場合には、町が賠償を命ずることができる。
(管理上の責任)
第8条 公園の利用又は施設の使用中に生じた事故については、町は責任を負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、返還しない。
(使用許可の取消し)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 災害その他やむを得ない事由が発生したとき。
(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。
(管理及び管理の委託)
第13条 公園は、町が管理し常に良好な状態に維持しなければならない。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公園の管理を委託することができる。
(開場期間)
第14条 公園の開場期間については、別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
施設名 | 使用料 | |
町内者1人あたり | 町外者1人あたり | |
パットゴルフコース | 無料 | 100 |