○永平寺町上志比人希の里公園条例

平成18年2月13日

条例第93号

(設置)

第1条 町民に憩いの場及びゆとりある生活の実現に寄与するため、永平寺町上志比人希の里公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町上志比人希の里公園

永平寺町石上第31号87番地

(利用の自由)

第3条 公園は散歩、簡易な運動休憩、鑑賞のために自由に利用できる。

(施設使用の許可)

第4条 公園内の施設(パットゴルフコース)(以下「パットゴルフコース」という。)を使用する者は、使用の3日前までに町長の許可を受けなければならない。ただし、当該施設が空いている場合は、当日の使用申請もできる。

(特別使用)

第5条 第3条又は前条以外の目的をもって公園を特別に使用しようとするときは、その旨を町長に願い出て許可を得なければならない。

(行為の禁止)

第6条 公園内において次の行為を禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は公衆衛生に反すること。

(2) 他人の自由な利用を妨げるようなこと。

(3) 樹木、草花等を損傷し、又は漁鳥獣類を捕獲すること。

(4) 土地、芝生、遊具、ベンチ、その他の施設を損傷し、又はたき火等のその他危険のおそれがあること。

(5) 風致を害し、又は風儀を乱すこと。

(6) 許可を得ないで広告宣伝又はこれに類する行為をなすこと。

(7) 物品の販売その他営利を目的とする行為をなすこと。

(行為の禁止違反の処分)

第7条 前条の規定に違反したるものは直ちに退場を命じ、又は町に損害を及ぼした場合には、町が賠償を命ずることができる。

(管理上の責任)

第8条 公園の利用又は施設の使用中に生じた事故については、町は責任を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、返還しない。

(使用許可の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由が発生したとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。

(使用許可の取消し等による責任)

第12条 町長は、使用者が法令又はこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反し、使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることになっても、その責任を負わない。

(管理及び管理の委託)

第13条 公園は、町が管理し常に良好な状態に維持しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公園の管理を委託することができる。

(開場期間)

第14条 公園の開場期間については、別に定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上志比村人希の里公園の管理及び使用等に関する条例(平成6年上志比村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

施設名

使用料

町内者1人あたり

町外者1人あたり

パットゴルフコース

無料

100

永平寺町上志比人希の里公園条例

平成18年2月13日 条例第93号

(平成19年4月1日施行)