○永平寺町農村公園条例
平成18年2月13日
条例第94号
(設置)
第1条 自然環境のもとで、町民に憩いの場及び野外活動、レクリェーション活動等の場を提供し、もって町民のゆとりある農村生活の実現に寄与するため、永平寺町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農村公園は、永平寺町石上第26号83番地に置く。
(専用使用の許可)
第3条 農村公園は、一般に常時開放するものとするが、施設又は附属設備、器具等を専用使用する者は、利用の日時、施設、利用責任者その他必要事項を所定の申込用紙に記入して、使用の7日前までに、教育委員会に提出し、許可を受けた日から3日以内に使用料を納入する。
2 使用料金は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由が発生したとき。
(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。
(専用許可の取消し等による責任)
第6条 町長は、使用者が法令又はこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反し、使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることになってもその責任を負わない。
(行為の禁止)
第7条 農村公園においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで物品の販売その他の営利を目的とする行為をすること。
(2) 農村公園の設置の目的とは異なる目的の集会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(3) 農村公園内の秩序又は風俗を乱す行為をすること。
(4) 農村公園内の施設又は設備を損傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、放置すること。
(6) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車して置くこと。
(監督処分)
第8条 町長は、前条の規定に違反している者に対して、行為の中止又は農村公園からの退去その他賠償等必要な措置を命ずることができる。
(管理及び管理の委託)
第9条 農村公園は、町が管理し常に良好な状態に維持しなければならない。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、農村公園の管理を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上志比村農村公園の設置及び管理に関する条例(平成8年上志比村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
施設名 | 使用料 | 備考 | |
テニスコート | 町内者 | 町外者 | |
個人使用料 | 310 | 470 | |
占用使用料 | 1,040 | 1,570 | 1面1時間あたりの料金 |
摘要
1 主たる使用者が町内在住の中学生以下の場合は無料とする。
2 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町民料金とする。