○永平寺町文化財保護条例

平成18年2月13日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という)第182条第2項の規定に基づき、町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、以下に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で、法及び福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号。以下「県条例」という)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財をいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形文化的所産で、歴史上又は芸術的価値の高いもの及び考古資料

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術的価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上並びに学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で美術上並びに観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)、及び地質植物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(町民、所有者の心構え)

第3条 一般町民は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、重要なものを永平寺町指定文化財に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ別に定める永平寺町文化財保護委員会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者に通知して行うものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該町指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合、教育委員会は、その解除をすることができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定文化財の所有者は、町指定文化財の指定解除の通知を受けたときは、町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 無形の指定文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、保持者等の認定は、解除されたものとする。

5 町指定文化財について法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定による指定があったときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示すると共に当該町指定文化財の所有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく永平寺町教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは専ら自己を代わりにその管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選定したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合もまた同様とする。

4 管理責任者の管理義務については、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更)

第7条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合は、前条第3項の規定は適用しない。

3 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際に指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第8条 町指定文化財につき所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合は、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)は、第6条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第9条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 指定を解除した場合、教育委員会は速やかに当該管理団体にその旨を通知し、管理団体は直ちに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(減失及びき損)

第10条 町指定文化財の全部又は一部が減失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 町指定文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合はその者)は、当該町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ指定書を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(修理)

第12条 町指定文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第13条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合、その他特別の事由がある場合において特に必要があると認めるときは、町は、その費用に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還)

第14条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は永平寺町教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が減失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(現状変更の制限)

第16条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に対し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第17条 町指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定による補助金の交付、第15条第1項及び第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町指定文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(環境保全)

第18条 教育委員会は、町指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損害を補償する。

(公開)

第19条 町指定文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る町指定文化財を所有者及び管理団体以外の者がこの条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものでない。

(公開及び出品の勧告)

第20条 教育委員会は、町指定文化財の所有者又は管理団体に対し、一定の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供する当該町指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定文化財の所有者又は管理団体に対し、一定の期間を限って、当該町指定文化財の公開を勧告することができる。

(調査)

第21条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第22条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該教育委員会の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指示が解除された場合には、第1項の規定を準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(準用規定)

第24条 文化財の指定又は解除の通知書、所有者又は管理者の変更の届書等の様式は、県条例施行規則を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町文化財保護条例(昭和44年松岡町条例第92号)永平寺町文化財保護条例(昭和47年永平寺町条例第12号)又は上志比村文化財保護条例(平成5年上志比村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町文化財保護条例

平成18年2月13日 条例第95号

(令和5年12月14日施行)