○永平寺町文化財保護条例施行規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町文化財保護条例(平成18年永平寺町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財
2 指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(様式第3号)に事実を証するに足る文書又はき損した指定書を添えて、その再交付を申請することができる。
2 管理責任者を解任した際は、管理責任者解任届出書(様式第6号)を提出しなければならない。
(修理終了の報告)
第10条 前条の届出を行った者が、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取り図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財を指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
第13条 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを終了したときは、着手終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。この場合終了の報告に当たっては、その結果を示す写真又は見取り図を添えなければならない。
第3章 教育委員会への委任
第14条 町指定無形文化財以下の様式に関しては、適宜教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附 則(令和3年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。