○永平寺町災害見舞金支給規則

平成18年3月14日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民が町の区域内において発生した災害により被害を受けた場合に、当該被災者の援護に資する為に支給する災害見舞金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災等の不慮の人為的災害又は異常な自然災害をいう。

(2) 町民 災害を受けた当時、本町において住民基本台帳法、又は外国人登録法に基づく登録がある者をいう。

(3) 住家 町民が現実に居住のため使用している建物をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 住家が災害により被害を受けた場合には、別表に定める区分に応じ災害見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しないものとする。

(1) 災害により被害を受けた場合に、該当被害がその者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) その他、町長が見舞金の支払を適当でないと認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

火災等

全焼・全壊

 

(70%以上)

200,000円

半焼・半壊

 

(50%以上)

180,000円

(30%以上)

140,000円

(20%以上)

100,000円

一部焼・一部壊

 

(10%以上)

60,000円

(5%以上)

40,000円

(5%未満)

10,000円

自然災害等

全壊・流出

 

(70%以上)

60,000円

半壊

 

(20%以上)

30,000円

床上浸水

20,000円

※ 「火災等」とは、火災・破裂・爆発・航空機の墜落・車両の衝突・その他の不慮の人為的災害及び落雷による損害をいう。

※ 「自然災害等」とは、暴風雨・旋風・突風・台風・洪水・なが雨・及び雪崩・降雪等による異常な自然災害をいう。

※ 床上浸水とは、住家の床上に達した浸水により一時的に居住することができない状態をいう。

永平寺町災害見舞金支給規則

平成18年3月14日 規則第118号

(平成18年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月14日 規則第118号