○永平寺町松岡福祉総合センター条例

平成18年2月13日

条例第97号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、市町村保健センター整備要綱(昭和53年衛発第379号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、福祉総合施設を設置する。

(名称、所在地及び事業)

第2条 福祉総合施設の名称、所在地及び事業は、次のとおりとする。

名称

事業

所在地

永平寺町松岡福祉総合センター(翠荘)

(1) 老人福祉センター

老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする。

永平寺町松岡吉野堺第15号44番地

(2) 保健センター

住民の健康づくりを推進するため、住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行う拠点とすることを目的とする。

(3) 児童館

児童に健全な遊び場を与え、個別的又は集団的に指導して、健康を増進し、情操を豊かにするとともに、児童の健全育成を総合的に行うことを目的とする。

(職員)

第3条 永平寺町松岡福祉総合センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置き、管理及び運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、別表に定める額による。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年松岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 第1条中、別表の改正規定及び、第4条中、別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(永平寺町保健センター条例の廃止)

3 永平寺町保健センター条例(平成18年永平寺町条例第109号)を廃止する。

別表(第5条関係)

センター使用料

室名

区分

浴場

(集会室を含む。)

65歳以上の高齢者又は身体障害者

日券

200

月券

1,360

半年券

5,440

1年券

9,530

その他

日券

260

貸切

半日

夜間

全日

多目的広場

集会室(大)

5,500

6,600

8,800

集会室(小)

保健会議室

教養娯楽室

健康相談室

保健指導室

2,200

2,740

3,300

貸切りの場合は、冷暖房期間の使用料は2割増しとする。(ただし、その額に、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)

永平寺町松岡福祉総合センター条例

平成18年2月13日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)