○永平寺町松岡福祉総合センター条例
平成18年2月13日
条例第97号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、市町村保健センター整備要綱(昭和53年衛発第379号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、福祉総合施設を設置する。
(名称、所在地及び事業)
第2条 福祉総合施設の名称、所在地及び事業は、次のとおりとする。
名称 | 事業 | 所在地 |
永平寺町松岡福祉総合センター(翠荘) | (1) 老人福祉センター 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする。 | 永平寺町松岡吉野堺第15号44番地 |
(2) 保健センター 住民の健康づくりを推進するため、住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行う拠点とすることを目的とする。 | ||
(3) 児童館 児童に健全な遊び場を与え、個別的又は集団的に指導して、健康を増進し、情操を豊かにするとともに、児童の健全育成を総合的に行うことを目的とする。 |
(職員)
第3条 永平寺町松岡福祉総合センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置き、管理及び運営に当たる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 センターの使用料は、別表に定める額による。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年松岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条中、別表の改正規定及び、第4条中、別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(永平寺町保健センター条例の廃止)
3 永平寺町保健センター条例(平成18年永平寺町条例第109号)を廃止する。
別表(第5条関係)
センター使用料
室名 | 区分 | |||
浴場 (集会室を含む。) | 65歳以上の高齢者又は身体障害者 | 円 | ||
日券 | 200 | |||
月券 | 1,360 | |||
半年券 | 5,440 | |||
1年券 | 9,530 | |||
その他 | 日券 | 260 | ||
貸切 | 半日 | 夜間 | 全日 | |
多目的広場 集会室(大) | 円 5,500 | 円 6,600 | 円 8,800 | |
集会室(小) 保健会議室 教養娯楽室 健康相談室 保健指導室 | 2,200 | 2,740 | 3,300 |
貸切りの場合は、冷暖房期間の使用料は2割増しとする。(ただし、その額に、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)