○永平寺町松岡福祉総合センター条例施行規則

平成18年2月13日

規則第51号

(利用者の範囲)

第2条 永平寺町松岡福祉総合センター(以下「センター」という。)を利用できる者は、原則として本町に居住するものとする。

(休館日及び開館時間)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日。ただし、毎月第2日曜日及び第4土曜日(次号及び第3号に規定する日は除く。)を除く。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの期間

2 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(1) 午前8時30分より午後5時15分までとする。

(2) 条例第2条第3号に規定する児童館は、午前8時30分より午後6時までとする。

(3) 入浴については、午前10時より午後4時までとする。

(使用の申込み)

第4条 センターを個人で使用しようとする者は、身分を証明するものを職員に提示し、許可を受けなければならない。

2 センターを団体で使用しようとするときは(様式第1号)、使用予定日の3日前までに町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納入)

第5条 条例第5条に規定する使用料は、使用を許可されたとき納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、センター施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可の取消し又は使用の中止をすることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれのあると認めたとき。

(4) センターの管理運営上、支障があると認めたとき。

(損害弁償)

第8条 センターの使用により施設及び設備等を破損し、又は滅失した者は、町長が定める額を弁償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町福祉総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年松岡町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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永平寺町松岡福祉総合センター条例施行規則

平成18年2月13日 規則第51号

(平成18年2月13日施行)