○永平寺町松岡福祉総合センター条例施行規則
平成18年2月13日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町松岡福祉総合センター条例(平成18年永平寺町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 永平寺町松岡福祉総合センター(以下「センター」という。)を利用できる者は、原則として本町に居住するものとする。
(休館日及び開館時間)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの期間
2 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 午前8時30分より午後5時15分までとする。
(2) 条例第2条第3号に規定する児童館は、午前8時30分より午後6時までとする。
(3) 入浴については、午前10時より午後4時までとする。
(使用の申込み)
第4条 センターを個人で使用しようとする者は、身分を証明するものを職員に提示し、許可を受けなければならない。
2 センターを団体で使用しようとするときは(様式第1号)、使用予定日の3日前までに町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第5条 条例第5条に規定する使用料は、使用を許可されたとき納入しなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可の取消し又は使用の中止をすることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 施設又は設備等を損傷するおそれのあると認めたとき。
(4) センターの管理運営上、支障があると認めたとき。
(損害弁償)
第8条 センターの使用により施設及び設備等を破損し、又は滅失した者は、町長が定める額を弁償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。