○永平寺町幼児園条例施行規則

平成18年2月13日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町幼児園条例(平成18年永平寺町条例第98号)第8条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営管理)

第2条 幼児園の管理運営についての事務は、町長の命を受けて子育て支援課長及び園長がこれを行う。

(定員)

第3条 各幼児園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

松岡東幼児園

80人

御陵幼児園

120人

なかよし幼児園

120人

なかよし幼児園分園よしの園

本園に含まれる。

志比南幼児園

70人

志比幼児園

140人

志比北幼児園

40人

上志比幼児園

100人

(嘱託医)

第4条 幼児園医及び幼児園歯科医(以下「嘱託医」という。)は、町長が委嘱する。

2 嘱託医の任期は4年とし、再任することを妨げない。ただし、嘱託医が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(入退園の手続)

第5条 条例第5条の規定により、乳幼児の保育を委託しようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保護者の就労証明書(様式第2号)又は自営申立書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上入園を決定し、幼児園入園承諾書(様式第4号)により、保護者に通知するととともに、保育児童台帳を作成するものとする。

3 町長は、前項の審査において、条例第5条に規定する保育の実施基準に該当しないとき、その他やむを得ない事由により入園承諾できないときは、幼児園入園不承諾書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

4 保育の実施は、毎年4月1日を基準日として行う。ただし、特に必要のある場合は、随時入園することができる。

5 町長は、児童が次のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。ただし、町長は保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(1) 条例第5条の規定による、保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 疾病、その他の理由により、児童が保育に耐えられなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育の実施を解除することが適当と認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(保育)

第6条 幼児園における開所時間は、月曜日から土曜日の午前7時から午後6時とし、保育時間はその範囲内において8時間を原則とする。また保育時間の延長は、午後6時から1時間以内とする。

2 幼児園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長は必要に応じてこれを変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 保育の内容は、児童の健康状態の観察、個別検査、あそび、午睡、副食給食(3歳未満児にあっては、完全給食)及び健康診断を含むものとする。

4 園長は前項の保育に当たっては、保育計画及び指導計画を定めるものとする。

5 園長は保育に関する苦情に対して、迅速かつ適正に対応するため窓口を設置し、事実関係の調査及び説明改善事項その他必要な措置を講じなければならない。

6 幼児園には、児童の心身の状況、家庭の状況及びこれに対する保育措置とその経過を記録した帳簿を備えなければならない。

7 子育て支援事業を総合的に推進し、福祉の向上を図る。

(保育料)

第7条 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもの保育料は、無料とする。

2 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもの保育料は、別表第1に定めるとおりとする。

3 保育料徴収は、毎月25日までとする。

4 既納の保育料は、返還しない。ただし、令第24条の規定に基づく場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

5 入園決定後1月間全休したときは、保育料を徴収しない。

6 認定を受けた時間を超える保育が必要となった場合は、児童1人につき30分当たり200円を徴収する。

(保育料の日割り計算)

第7条の2 月の途中に幼児園等に入所し、又は退所した保育給付認定子どものうち、保育を受ける子どもに係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中に入所した場合 保育料÷25日×当該保育給付認定子どもが保育施設等に入所した日から当該月の末日までの当該保育施設等が開所した日数(その日数が25日を超える場合は、25日)

(2) 月の途中に退所した場合 保育料÷25日×当該保育給付認定子どもが保育施設等を退所した月の初日から退所した日の前日までの当該保育施設等が開所した日数(その日数が25日を超える場合は、25日)

(保育料の減免)

第8条 条例第7条の規定により、災害等その他特に必要があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除する(以下「減免」という。)ことができる。

2 前項の規定により、保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、その額を決定し、保育料減免決定通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。

4 保育料の減免の期間は、当該決定した日の属する年度内で町長が定める期間とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(保育料に関する経過措置)

第2条 改正後の幼児園条例第6条及び幼児園条例施行規則第7条の規定は、平成18年度以降の保育料について適用する。ただし、合併時において入園している園児の世帯については、保育料の統一に伴い「所得税の額の区分変更」及び「徴収基準額の統一」により影響を受けるものの負担金を軽減する経過措置を設けるものとする。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月10日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による、改正後の永平寺町幼児園条例施行規則の別表第1による保育料徴収額は、平成29年度4月分からの保育料から適用する。

(令和元年9月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以降において、令和元年9月30日以前の保育料で町民税所得割課税額の更正その他の事由により遡及して額の変更があった場合は、なお改正前の規則を適用する。

(令和2年3月2日規則第17号)

この規則は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第21号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月24日規則第18号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

各月初日の在籍する子どもの属する世帯の階層区分

保育料(利用者負担額)月額

階層

定義

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の支援給付受給世帯

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

第1子

0円

0円

第2子

0円

0円

上記以外の世帯

第1子

0円

0円

第2子

0円

0円

第3

市町村民税所得割額(父母合算分)が該当する区分

48,600円未満

ひとり親世帯等

第1子

4,000円

3,500円

第2子

0円

0円

上記以外の世帯

第1子

11,000円

10,000円

第2子

0円

0円

第4―1

48,600円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

第1子

4,000円

3,500円

第2子

0円

0円

上記以外の世帯

第1子

19,000円

18,000円

第2子

0円

0円

第4―2

57,700円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

第1子

4,000円

3,500円

第2子

0円

0円

上記以外の世帯

第1子

19,000円

18,000円

第2子

0円

0円

第4―3

77,101円以上97,000円未満

上記以外の世帯

第1子

19,000円

18,000円

第2子

0円

0円

第5

97,000円以上169,000円未満

第1子

32,500円

31,500円

第2子

0円

0円

第6

169,000円以上301,000円未満

第1子

41,000円

40,000円

第2子

20,500円

20,000円

第7

301,000円以上

第1子

43,000円

42,000円

第2子

21,500円

21,000円

備考 ひとり親世帯等とは、次の世帯をいう。

(1)「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2)「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・

①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

②療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3)「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

別表第2(第7条関係)

保育料軽減徴収基準額表

幼児園の他に幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童も算定人数に含め、同一世帯の入園児が2人以上いる場合は、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄により計算した額をその児童の徴収基準とする。

ただし、児童数は、年齢の高い順に数える。

第1欄

第2欄

2人目の児童

徴収基準額×0.5

3人目以降の児童

無料

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永平寺町幼児園条例施行規則

平成18年2月13日 規則第52号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第52号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第8号
平成21年5月14日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第20号
平成30年10月10日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月27日 規則第8号
令和2年3月2日 規則第17号
令和2年3月16日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年10月29日 規則第25号
令和4年9月1日 規則第21号
令和4年12月16日 規則第27号
令和5年8月24日 規則第18号