○永平寺町特定保育事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町幼児園条例施行規則(平成18年永平寺町規則第52号)第6条第7項の規定に基づき、特定保育事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、児童を養育している家庭の保護者が、パートタイム労働などで一定程度の日時について児童の養育が困難となった場合に、当該児童を月単位で必要な日時に幼児園において保育することにより、児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施園)
第3条 本事業の対象となる特定保育事業を実施する幼児園は、次のとおりとする。
幼児園名 | 所在地 |
松岡東幼児園 | 永平寺町松岡薬師1丁目68番地 |
志比幼児園 | 永平寺町谷口第1号14番地 |
(対象児童)
第4条 特定保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、感染性疾患のため、他の児童に感染するおそれがあると認められる、又は、微熱のある児童と認められたときは入園することができない。
(1) 児童の保護者のいずれもが、一定程度(1ヶ月当たりおおむね64時間以上)の日時について当該児童を保育することができないと認められ、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる児童
(2) その他町長が特に必要と認める児童
(入園決定の解除)
第7条 町長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該児童の入園決定の解除又は登園の一時停止をすることができるものとする。
(1) 第4条に規定する実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から退園届があったとき。
(3) 伝染性疾患のため、他の児童に感染するおそれのある児童
(4) 集団生活上好ましくない性癖があって、他の児童に影響がある児童と認められるとき。
(保育時間及び保育内容)
第8条 特定保育にかかる保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は最長1時間を限度に延長することができるものとする。
(1) 月曜日から金曜日で、1日利用する場合は午前8時~午後4時30分の間の8時間とする。また、半日の場合は午前8時~午後4時30分の間の4時間とする。
(2) 保育にあたっては、幼児園保育指針を参考として実施に努めるものとする。
(費用の徴収)
第9条 保護者は、特定保育に要する費用として、入園児童一人につき、1日当たり2,000円を負担するものとし、半日の場合は1,000円を負担するものとする。ただし、えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業実施要綱(平成23年永平寺町告示第13号)第6条第1項の規定に基づき、保護者負担金を軽減することができる。
2 前項の規定にかかわらず、えいへいじ子だくさんすくすく応援事業実施要綱(令和2年永平寺町告示第109号)第2条に規定する児童の保護者負担金については、無料とする。
(職員の配置)
第10条 本事業を担当する専門保育士を配置することとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年7月1日告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の規定に基づいて、適用の日から施行日の前日までの間に、特定保育を利用し町に納入した保護者負担金は、還付することができる。
附則(平成18年7月6日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第12号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第24号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日告示第61号)
この告示は、平成27年6月10日から施行し、平成27年4月1日から適用とする。
附則(令和2年3月16日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第113号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第158号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。