○永平寺町一時預かり事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町幼児園条例施行規則(平成18年永平寺町規則第52号)第6条第7項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)のうち、本町における一般型の一時預かり事業(以下「一般型」という。)、幼稚園型の一時預かり事業(以下「幼稚園型」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 一般型とは、主として特定教育・保育施設等に通っていない、又は在籍していない乳幼児を、特定教育・保育施設にて一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

2 幼稚園型とは、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に在籍する支援法第19条第1項1号の認定を受けた児童を、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護する事業をいう。

(実施園)

第3条 一般型は、町が設置する特定教育・保育施設又は町長が事業を委託した者が運営する特定教育・保育施設において実施するものとする。

2 幼稚園型は、町が設置する幼稚園等又は町長が事業を委託した者が運営する幼稚園等において実施するものとする。

(対象児童)

第4条 一般型の対象となる児童は、本町に住所を有し、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった就学前の児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、感染性疾患のため、他の児童に感染するおそれがあると認められる、又は、微熱のある児童と認められたときは入園することができない。

(1) 保護者の勤務形態により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童(非定型的預かりが必要な児童)

(2) 保護者の傷病・入院、災害・事故などやむを得ない事由で、緊急・一時的に保育が必要となる児童(緊急預かりが必要な児童)

(3) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等により一時的に保育が必要となる児童(私的理由による預かりが必要な児童)

(4) その他町長が特に必要と認める児童

2 幼稚園型の対象となる児童は、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児であって、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を必要とするものとする。

(利用申請)

第5条 保護者が児童を前条の規定に基づく理由により児童を入園させようとするときは、一般型のときは、一時預かり(一般型)利用申請書(様式第1号)を利用日の3日前までに利用を希望する施設の施設長(以下「施設長」という。)に提出するものとする。ただし、緊急の場合は利用日前日の午後3時までとする。

2 幼稚園型のときは、一時預かり(幼稚園型)利用申請書(様式第2号)を、施設長に事前に提出するものとする。

(入園決定)

第6条 施設長は、保護者より申請書の提出を受けたときは、第4条に規定に基づきその状態を審査し、受入れ実施の可否を決定するものとする。ただし、児童の健康状態は、実施園で観察するものとする。

(入園決定の解除)

第7条 施設長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該児童の入園決定の解除又は登園の一時停止をすることができるものとする。

(1) 第4条に規定する実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から退園届けがあったとき。

(3) 伝染性疾患のため、他の児童に感染するおそれのある児童

(4) 集団生活上好ましくない性癖があって、他の児童に影響がある児童と認められるとき。

(保育時間)

第8条 一般型にかかる保育時間は、祝日及び休園日等を除き、月曜日から金曜日までで、1日利用する場合は午前8時から午後4時30分の間の8時間とする。また、半日の場合は午前8時から午後4時30分の間の4時間とする。ただし、町長が必要と認める場合は最長1時間を限度に延長することができるものとする。

2 幼稚園型にかかる保育時間は、祝日及び休園日等を除き、月曜日から金曜日までは幼稚園等が設定した教育時間の前後の時間とし、長期休業日等については幼稚園等が定める時間とする。

(保育日数)

第9条 一般型の利用における保育日数については、原則として1週につき3日以内とする。ただし、家庭の状況等によりやむを得ないと町長が認める場合は、この限りではない。

2 幼稚園型の利用における保育日数については、日数の制限を設けない。

(費用の徴収)

第10条 保護者は一般型の実施に要する費用のうち、保護者負担金として、入園児童一人につき、1日当たり2,000円を負担するものとし、半日の場合は1,000円を負担するものとする。ただし、えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業実施要綱(平成23年永平寺町告示第13号)第6条第1項の規定に基づき、保護者負担金を軽減することができる。

2 前項の規定にかかわらず、えいへいじ子だくさんすくすく応援事業実施要綱(令和2年永平寺町告示第111号)第2条に規定する児童の保護者負担金については、無料とする。

3 町以外のものが設置する幼稚園等において幼稚園型を利用した保護者は、幼稚園型の実施に要する費用のうち、保護者負担金として、対象となる児童一人につき、次に掲げる金額を利用した施設に納付するものとする。

(1) 平日及び長期休業日等の4時間以下の利用の場合 1日400円の範囲内で幼稚園等が設定する金額

(2) 平日及び長期休業日等の4時間を超える利用の場合 1日500円の範囲内で幼稚園等が設定する金額

(3) 休日(土曜日等)の8時間以下の利用の場合 1日800円の範囲内で幼稚園等が設定する金額

(4) 休日(土曜日等)の8時間を超える利用の場合 1日900円の範囲内で幼稚園等が設定する金額

(保護者負担金の納入)

第11条 町が設置する特定教育・保育施設は、保護者から納付のあった保護者負担金を、実施月の翌月10日までに町へ納入するものとする。

(実施状況等の報告)

第12条 一般型を行った特定教育・保育施設は、事業の実施状況を、一般型一時預かり事業実施状況月報(様式第3号)により、実施月の翌月10日までに町長に報告するものとする。

2 幼稚園型を行った幼稚園等は、事業の実施状況を、幼稚園型一時預かり事業実施状況月報<利用児童数・保護者負担金内訳>(様式第4号)により、実施月の翌月10日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第13条 町は、町長が事業を委託した者が事業を実施した場合において、事業の実施に要した経費の一部について、別に定める基準により、委託料を支払う。

(職員の配置)

第14条 本事業を担当する専門保育士を配置することとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年7月1日告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の規定に基づいて、適用の日から施行日の前日までの間に、一時保育を利用し町に納入した保護者負担金は、還付することができる。

(平成18年7月6日告示第90号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成19年3月26日告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第25号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第11号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日告示第60号)

この告示は、平成27年6月10日から施行し、平成27年4月1日から適用とする。

(令和2年3月16日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月19日告示第112号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年9月15日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の永平寺町一時預かり事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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永平寺町一時預かり事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第16号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 子育て支援課
沿革情報
平成18年2月13日 告示第16号
平成18年7月1日 告示第73号
平成18年7月6日 告示第90号
平成19年3月26日 告示第12号
平成21年4月1日 告示第25号
平成22年3月30日 告示第11号
平成23年3月18日 告示第17号
平成23年3月25日 告示第25号
平成27年6月10日 告示第60号
令和2年3月16日 告示第22号
令和2年8月19日 告示第112号
令和5年9月15日 告示第132号