○永平寺町障害児保育事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町幼児園条例施行規則(平成18年永平寺町規則第52号)第6条第7項の規定に基づき、障害児保育事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、障害を有する児童を入園させ、健常児とともに集団保育をすることによって、健全な社会性の成長発達を促進するなど、障害児に対する適切な指導を行うことによって当該児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施園)

第3条 本事業の実施園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による児童福祉施設とする。

(対象児童)

第4条 本事業の対象児童は、第1号及び第2号に該当する児童であること。

(1) 原則として、集団保育が可能で日々通園できる児童とする。

(2) 身体障害手帳・療育手帳支給児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(事業の実施)

第5条 事業の実施に当たっては、次の各号に規定した内容を実施するものとする。

(1) 実施園に受け入れる障害児の数は、それぞれの幼児園において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(2) 幼児園における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して行うこととし、事故の防止等安全確保に十分留意して行うこと。

(3) 保育士は、障害の知識・技能の修得を目的とする研修を受けるなど、障害児の処遇の向上に努めること。

(4) 障害児を受け入れる幼児園長は、入園後の保育の実施に当たって、必要に応じて児童福祉相談所等に指導を求めるものとする。

(入園申請)

第6条 保護者等は、第3条に規定する園に当該児童を入園させようとするときは、当該年度の申込み期間内に入園申込書を提出しなければならない。

(入園承諾)

第7条 入園に当たっては、永平寺町障害児保育入園判定委員会要綱の規定に基づき、保護者の同意のもと、入園判定会の判定員の面接を受けるものとする。

2 入園判定会で集団生活が可能となった場合は、様式第4号入園承諾書により、保護者等に通知するものとする。

(入園承諾の解除)

第8条 町長は、保護者等又は児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該児童の入園決定の解除又は登園の一時停止をすることができるものとする。

(1) 専門医の医療的判断で集団保育が不可能と認められたとき。

(2) 保護者から退園届があったとき。

(3) 伝染性疾患のため、他の児童に感染するおそれのある児童

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(保育内容)

第9条 障害児保育にかかる保育内容は、児童福祉法第24条の規定に基づき処置された児童の例によるものとする。

(職員の配置)

第10条 職員は、本事業を担当する保育士を配置することとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町障害児保育事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第18号

(平成18年2月13日施行)