○永平寺町児童館条例施行規則

平成18年2月13日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町児童館条例(平成18年永平寺町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、永平寺町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 健全な遊びをとおして、児童の集団及び個別指導の実施並びに中学生、高校生等の年長児童の自主的な活動に対する支援を行う。

(2) 母親クラブ等の地域組織活動の育成助長及びその指導者の養成を図る。

(3) 子育てに対して不安や悩みを抱える母親からの相談に応じるなど、子育て家庭の支援を行う。

(4) その他地域の児童の健全育成に必要な活動を行う。

(職員)

第3条 児童館に館長及び必要な児童厚生員を置く。

(使用の手続及び許可)

第4条 児童館を団体で使用するときは、使用予定日の3日前までに児童館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、児童館使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用者の遵守義務)

第5条 児童館を使用する者は、職員の指示に従わなければならない。

(開館及び休館日)

第6条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午後1時から午後6時までとする。

(2) 休館日

 毎週土曜日、日曜日(ただし、毎月第2日曜日及び第4土曜日を除く)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から12月31日まで、及び1月2日から1月3日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成28年7月1日規則第13号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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永平寺町児童館条例施行規則

平成18年2月13日 規則第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第56号
平成28年7月1日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第11号