○永平寺町子どもの医療費助成に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町子どもの医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(受給者証の交付申請)
第3条 条例第6条第2項の申請は、条例第2条に掲げる者にあっては様式第1号による申請書に掲げる書類等を添えて行うものとする。ただし、町長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)その他の公簿等により確認することができるときは、この限りでない。
(1) 条例第8条の被保険者証又は組合員証
(2) 世帯全員の住民票の写し(申請の日前1月以内に作成されたものいう。)
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳
(4) 振込先金融機関に係る預金通帳
(5) その他申請に係る子どもの保護者であることを証明する書類
(受給者証交付の通知)
第4条 町長は、条例第6条第2項の申請があった場合において、交付について、適当と決定したときはその旨を通知するとともに様式第2号による受給者証(条例第6条第1項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)を交付し、不適当と決定したときはその旨を通知するものとする。
(助成の申請の方法)
第5条 条例第9条第1項の申請は、条例第5条本文の規定により一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分を医療機関に支払い、かつ、様式第3号による支給申請書を医療機関に提出して、その領収書欄に記載を受けた上で行うものとする。ただし、協力医療機関において診療を受けた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は失ったときは、様式第4号による申請書により町長に受給者証の再交付を申請することができる。
3 受給者証を失ったことにより第1項の申請をした受給者は、受給者証の再交付をうけた後において、その失った受給者証を発見したときは、速やかに、当該受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 受給者又は助成対象者(条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)の住所が変更した場合 その受給者及び助成対象者の住民票の写し
(2) 受給者又は助成対象者の氏名が変更した場合 戸籍の謄本(申請の日前1月以内に作成されたものをいう。)
(3) 次に掲げる場合 条例第8条の被保険者証又は組合員証
ア 被保険者名又は組合員名が変更した場合
イ 保険者名又は組合名が変更した場合
ウ 記号番号が変更した場合
(4) 一部負担金の割合又は附加給付金の内容が変更した場合 規約又は定款
(5) 振込先金融機関を変更しようとする場合 希望する振込先金融機関に係る預金通帳
(6) その他条例第6条第1項の規定により申請した事項に変更があった場合 町長が別に定める書類等
2 受給者は、受給資格を有しなくなったときは、受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
3 条例第10条第2号の規定による届出は、速やかに、受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
(助成の取消し等)
第8条 条例第12条に規定する場合において、町長は、助成の一部又は全部を取り消すものとし、同条の規定による返還の通知を行うものとする。
(受給者証の返還)
第9条 受給者は、条例第7条に規定する有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、子どもの医療費の助成に関し必要事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成8年松岡町規則第8号)、永平寺町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年永平寺町規則第5号)又は上志比村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年上志比村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第18号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。