○永平寺町子育て支援センター実施要綱
平成18年2月13日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町幼児園条例施行規則(平成18年永平寺町規則第52号)第6条第7項の規定に基づき、子育て支援センター事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、地域の拠点となる幼児園で育児相談指導、支援を行うとともに、地域の各幼児園が連携して特別保育事業を積極的に実施するなど、地域全体での支援を図ることを目的とする。
(実施施設)
第3条 本事業の対象となる子育て支援事業を実施する施設は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 |
松岡福祉総合センター | 永平寺町松岡吉野堺第15号44番地 |
永平寺支所 | 永平寺町東古市第10号5番地 |
上志比保健センター | 永平寺町石上第28号35番地 |
(事業内容)
第4条 指定施設は、次のうち3事業を実施し、小規模型指定施設にあっては、次のうち2事業を実施するものとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
ア 地域の子育て家庭の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供、援助の調整を行う。
イ アのほかに、実施可能な施設においては、看護師又は保健師等による保健に関する相談等を実施する。
(2) 子育てサークル等の育成・支援
子育てサークルを行う者の育成・支援を行うこと。
(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及促進の努力
地域の保育需要に応じた乳児保育や特別保育事業を積極的に実施するとともに、地域における特別保育事業等の普及促進を図る。
(4) ベビーシッター等地域の保育資源の情報提供等
地域の保育資源の活動状況を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供し、必要に応じて紹介等を行うこと。
(保育時間)
第5条 本事業に係る保育時間は、午前9時から11時30分までとする。
(関係機関との連携)
第6条 実施施設においては、地域内の幼稚園、幼児園、保健センター、民生委員児童委員、医療機関及び福井健康福祉センター、児童相談所と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(職員の配置)
第7条 実施施設には、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者及びその補助的業務を行う子育て指導者を置くものとする。なお、小規模型指定施設については、地域の実情をかんがみ1人のみの配置で実施することとする。
2 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有するものであって、各種福祉施策についても知識を有している保育士であるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第17号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。