○永平寺町放課後児童健全育成・児童クラブ育成事業実施要綱
平成18年2月13日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町幼児園条例施行規則(平成18年永平寺町規則第52号)第6条第7項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業・児童クラブ育成事業(以下「児童クラブ」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、昼間保護者等のいない家庭の小学校児童の健全育成を図ることにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第3条 本事業の対象児童は、原則として昼間保護者等のいない小学校1年生から6年生の児童(以下「放課後児童」という。)とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。
(クラブ名及び実施施設)
第4条 本事業の対象となる放課後児童クラブを実施する施設は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 |
御陵児童クラブ(御陵小学校内) | 永平寺町松岡兼定島第35号15番地 |
松岡第1児童クラブ(松岡小学校内) | 永平寺町松岡神明3丁目132番地 |
松岡第2児童クラブ(松岡小学校内) | 永平寺町松岡神明3丁目132番地 |
吉野児童クラブ(吉野地区コミュニティ消防センター内) | 永平寺町松岡宮重第3号15番地 |
志比南児童クラブ(志比南小学校内) | 永平寺町市野々第1号11番地 |
志比児童クラブ(永平寺支所内) | 永平寺町東古市第10号5番地 |
志比北児童クラブ(永平寺生活改善センター内) | 永平寺町吉波第6号103番地3 |
上志比児童クラブ(上志比やすらぎの郷内) | 永平寺町石上第27号34番地 |
(活動内容)
第5条 児童クラブは、学校・家庭との連携を図りつつ、児童の保護・育成・指導を行うもので、活動の実施に当たっては、次の各号に規定した内容を実施するものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全管理、情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(入会決定の解除)
第8条 町長は、保護者等又は児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の児童クラブ入会を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 永平寺町に住所を有しなくなったとき。
(3) 保護者等から脱会の届出があったとき。
(4) 伝染症疾患などのため、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(5) その他、町長において保育の必要がないと認めたとき。
(活動時間)
第9条 児童クラブの活動時間については、次の各号とする。
(1) 通常 下校から午後7時まで
(2) 長期休業中 午前8時30分~午後7時まで
(3) 長期休業中早朝保育 午前7時30分~午前8時30分
(費用の徴収)
第10条 町長は、第7条による児童クラブに入会決定した児童には、その実施に要する次のとおりの費用を保護者から徴収するものとする。
基本額 | 損害保険料 | 加算額 | ||||
土曜預かり | 早朝預かり | |||||
年間登録者 | 放課後・長期 | 8月以外 | 2,000円/月 | 300円/月 | 1,000円/月 | 春:1,500円 冬:1,000円 |
8月 | 5,000円 | 300円 | 1,000円 | 3,000円 | ||
放課後のみ | 8月以外 | 2,000円/月 | 300円/月 | 1,000円/月 | ― | |
長期休暇のみ | 春休み(終業式日以降) | 3,000円 | 300円 | 1,000円 | 1,500円 | |
夏休み(終業式日以降) | 7,000円 | 3,000円 | ||||
冬休み(終業式日以降) | 3,000円 | 1,000円 | ||||
備考 | ・1日利用する場合でも1箇月分の利用料金を徴収する。また、利用料金の中にはおやつ代は含まれないため、おやつは必要に応じて各自持参する。 |
(費用の返還)
第11条 欠席による前条に規定する費用の返還は月単位で行うものとし、返還額の10円未満は切り上げるものとする。ただし、天災・地変・疫病等、その他やむを得ない事情があるときに限る。
(費用の免除)
第12条 町長は、児童クラブに入会した児童の保護者等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯であるときは、費用の徴収を免除することができる。
2 町長は前項以外で、費用の徴収が困難と認めた場合は、費用の徴収を減免することができる。
(活動の記録)
第13条 児童クラブの利用状況及び経理を明らかにするため、以下の帳簿を整えるものとする。
(1) 児童登録簿
(2) 児童調査票
(3) 児童出欠簿
(4) 児童クラブ活動日誌
(5) その他必要な帳簿
(職員の配置)
第14条 各児童クラブに必要な指導員を置く。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月26日告示第40号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第14号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第95号)
この告示は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第116号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第119号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。