○永平寺町老人福祉法施行細則

平成18年2月13日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、当該措置の対象となる者の居住地の町長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、様式第9号の老人ホーム入所(養護)申出書によらなければならない。

3 町長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第9条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、又は変更を行ったときは、様式第10号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第11号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅等被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条の措置を開始し、又は措置変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第12号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第13号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第14号の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第15号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第16号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第17号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第18号の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第19号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第20号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第21号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第22号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第23号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第24号の措置費請求書により、当該措置をとった町村長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第25号の措置費精算書により、当該措置をとった町村長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第26号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町老人福祉法施行細則(平成5年松岡町規則第4号)永平寺町老人福祉法施行細則(平成5年永平寺町規則第1号)又は上志比村老人福祉法施行細則(平成5年上志比村規則第3号)の規定のよりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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永平寺町老人福祉法施行細則

平成18年2月13日 規則第61号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第61号
平成19年3月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第20号