○永平寺町上志比デイサービスセンター規則
平成18年2月13日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町デイサービスセンター条例(平成18年永平寺町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 永平寺町上志比デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、年末年始(12月28日から31日まで及び1月2日から4日まで)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時の休館日を設けることができる。
(利用定員)
第4条 センターの利用定員は、1日当たり、おおむね15人とする。ただし、事業の内容により、町長が必要あると認める範囲内において変更することができる。
(運営)
第5条 条例第3条第1号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定で指定を受けた指定居宅サービス事業者の事業計画書及び運営規程等より実施しなければならない。
(指定管理者の申請)
第6条 条例第7条第1項に規定する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した事業計画書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称、住所
(2) 運営方針
(3) 利用者処遇方針
(4) 職員処遇方針(就業規則、給与規程等の労働条件を明示したものであること。)
(5) 指定管理者希望者の履歴及び資産の状況
2 事業計画書は、町長が定める期間に提出しなければならない。
(指定管理者の公表)
第7条 条例第10条第2項の規定により公表する事項は、名称、住所及び事務所の所在地とする。
(協定書)
第8条 条例第11条に定める協定書の協定事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 委任期間
(2) 指定の取消し
(3) 損害賠償義務
(4) 事業報告書の作成
(5) その他町長が特に必要と認める事項
(損害弁償)
第9条 指定管理者は、センターの利用に際して施設、設備等に損害を与えたときは、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。