○永平寺町老人福祉センター条例
平成18年2月13日
条例第104号
(設置)
第1条 老人福祉の増進を図るため、永平寺町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町永平寺老人福祉センター永寿苑 | 永平寺町飯島第6号34番地 |
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、老人福祉センターにおいて次の事業を行う。
(1) 生活、健康、身上相談及び指導に関すること。
(2) 教養向上のための講座及び研修会などの開催に関すること。
(3) レクリエーション及び趣味活動に関すること。
(4) 身体機能の回復訓練に関すること。
(5) その他福祉を増進するために必要な事項
(職員)
第4条 老人福祉センターに必要な職員を置くことができる。
(管理及び運営)
第5条 第2条に規定する老人福祉センターの運営管理は、町長が行う。ただし、町長は、老人福祉センターの効率的運営を図るため、その運営管理を、次のいずれかを選択して行うことができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が老人福祉センターの指定管理をした者
(2) 町長がセンターの管理運営の委託契約を締結した者
(指定管理者の指定の手続き)
第6条 指定管理者として指定を希望するものは、規則で定めるところにより老人福祉センターの運営方針、利用者の処遇方法を記載した事業計画書を町長に提出しなければならない。
2 指定管理者の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 永平寺町に主たる事務所を有する社会福祉法人であること。
(2) 住民の平等利用が確保されること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限発揮するとともに、管理経費の縮減が図れるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(5) その他将来にわたって町の施策に貢献できる見込みがあると認められること。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第8条 町長は、センターの施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
(指定管理者の指定)
第9条 前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を公表しなければならない。
(協定書の締結)
第10条 町長は、老人福祉センターの管理業務に関し、指定管理者と協定書を締結する。
(指定管理者に対する調査等、指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が管理する老人福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、又は実地を調査し、必要な指示をすることができる。
2 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(利用者の範囲)
第12条 老人福祉センターを使用できる者は、原則として当町に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、施設に余裕がある場合は、町外居住者も使用できるものとする。
(1) 65歳以上の老人
(2) 60歳以上で老人クラブ加入者
(3) 身体障害者
(4) その他町長が必要と認めた者
(使用料)
第13条 老人福祉センターの使用料は、別表に定めるところによるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設を損傷し、又は設備器具等を紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永平寺町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年永平寺町条例第18号)又は上志比村老人福祉センター設置及び管理等に関する条例(昭和54年上志比村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月26日条例第167号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条中、別表の改正規定及び、第4条中、別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
老人福祉センター永寿苑使用料
施設使用料(貸し切り) | 区分 室名及び施設名 | 午前 9時~12時 | 午後 12時~16時30分 | 全日 9時~16時30分 | 夜間 17時~22時 |
大広間 | 3,660円 (4,190円) | 4,710円 (5,230円) | 7,330円 (8,380円) | ― (―) | |
会議室 | 1,040円 (1,250円) | 1,570円 (1,780円) | 2,090円 (2,610円) | 1,570円 (1,780円) | |
健康相談室 | 1,040円 (1,250円) | 1,570円 (1,780円) | 2,090円 (2,610円) | 1,570円 (1,780円) | |
ゲートボール場 | 2,090円 | 2,610円 | 4,190円 |
(注)冷暖房を使用した場合は、( )の料金とする。
室名 | 区分 | |
浴場 | 65歳以上の高齢者又は、身体障害者 | 日券 200円 回数券 2,090円 |
その他 | 日券 260円 |