○永平寺町老人福祉センター条例施行規則

平成18年2月13日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町老人福祉センター条例(平成18年永平寺町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 永平寺町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 毎週土曜日及び日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用の手続及び許可)

第4条 老人福祉センターを個人で使用しようとする者は、老人手帳又は老人クラブ会員証及び身体障害者手帳若しくは条例第5条に該当する者であることを証明できる書類を職員に提示して承認を受けなければならない。

2 老人福祉センターを団体で使用しようとするときは、使用予定日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

(施設の使用範囲)

第5条 老人福祉センターを個人で使用する者を除き、使用できる施設は、集会室、図書室、健康相談室、教養娯楽室とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、内容の審査を受け減免の決定通知書を受けなければならない。

(使用料の納入)

第7条 条例第6条に規定する使用料は、老人福祉センターの使用を許可されたとき納入しなければならない。

(使用制限)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉センターの使用を拒み、既になした使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理運営上支障があると認められる行為をするおそれがあるとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 老人福祉センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。

(3) 老人福祉センター又はその敷地内において寄附金品の徴収、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の永平寺町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年永平寺町規則第7号)又は上志比村老人福祉センター管理規則(昭和54年上志比村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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永平寺町老人福祉センター条例施行規則

平成18年2月13日 規則第65号

(平成18年2月13日施行)