○永平寺町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第23号

1 目的

この事業は、進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、永平寺町とする。

3 療養等の給付

療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し、又は通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。

4 給付対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

5 給付の委託

療養等の給付のうち、収容については社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの又は別表第1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。また、療養等の給付のうち、通所については別表第2に定める療養担当機関に委託して行うものとする。

6 給付の申請及び決定

(1) 申請

療養等の給付を受けようとする者は、様式第1号による療養等給付申請書に医師の診断書を添えて町長に申請するものとする。

(2) 判定

町長は、様式第2号による判定依頼書に診断書を添付して、福井県身体障害者更生相談所長(以下「相談所長」という。)に療養等の要否について判定を依頼するものとする。収容後も必要に応じ同様とする。

(3) 給付の決定

ア 町長は、様式第3号による調査書を作成し相談所長の判定の結果、給付を要する者については、療養等担当機関の長と協議の上、療養等の給付の可否を決定するものとする。

イ 町長は、療養等の給付を決定したときは、様式第4号による療養等給付券を申請者に交付するものとする。なお、自己負担額については、昭和48年4月20日付け社更第71号「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める更生医療の例により認定するものとする。

(4) 委託契約

町長は、療養等の給付を行うために、療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。

7 費用

(1) 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。なお、医療費については、健康保険の診療報酬の例により算定した額から保険給付相当額を控除した額とする。

(2) 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長からの請求に基づき町長が支払うものとする。

8 その他

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

別表第1

療養等担当機関(収容委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃     道北病院

〃  旭川市花咲町

〃     岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃     西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町

〃     道川病院

秋田県由利郡岩城町内道川

〃     新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃     東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃     下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

国立武蔵療養所

東京都小平市小川東町

国立療養所 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃     医王病院

石川県金沢市岩出町

〃     長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃     鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

〃     宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町

〃     刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃     兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

〃     西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃     松江病院

島根県松江市上乃木町

〃     原病院

広島県廿日市市原

〃     徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃     筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃     川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃     再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃     西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃     宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃     南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃     沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表第2

療養等担当機関(通所委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃     岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃     西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町

〃     東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃     下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

〃     新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃     箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃     医王病院

石川県金沢市岩出町

〃     長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃     鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃     宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃     刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃     西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃     松江病院

島根県松江市上乃木町

〃     徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃     原病院

広島県廿日市市原

〃     筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃     川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃     再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃     西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃     宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃     南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃     沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

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永平寺町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第23号

(平成18年2月13日施行)

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