○永平寺町知的障害者福祉法施行細則

平成18年2月13日

規則第74号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)並びに指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第4項、第5項、第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付する。

(居宅生活支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第3条 法第15条の5第2項第1号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び基準該当居宅支援費の基準額は、別表第1のとおりとする。

2 法第15条の5第2項第2号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、別表第2のとおりとする。

3 法第15条の5第3項(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の基準は、別表第3のとおりとする。

(施設訓練等支援費の額と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第4条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の基準額は、別表第4のとおりとする。

2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者の負担すべき額は別表第5、扶養義務者の負担すべき額は別表第6のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第5条 施行規則第7条に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第2号による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第6条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、知的障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該知的障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該知的障害者のおかれている環境、当該知的障害者の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。

4 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条に規定する居宅利用者負担額の通知は、様式第3号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第4号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第23条に規定する施設利用者負担額の通知は、様式第5号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第6号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

6 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第7号による不支給決定通知書により行うものとする。

7 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る知的障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該知的障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

8 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る知的障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)

第7条 施行令第5条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、様式第8号による居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 施行規則第13条に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第26条に規定する施設受給者証再交付申請は、様式第9号による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第9条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は、様式第10号による支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第11号による支給量変更決定通知書により行うものとする。

(知的障害程度区分の変更の申請)

第10条 施行規則第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は、様式第12号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第13号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第14号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第15号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。

3 町長は、施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第12条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第16号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第17号によるデイサービスの契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 施設基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、施設基準第53条において準用する施設基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者授産施設、施設基準第62条において準用する施設基準第14条第2項に規定する通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、様式第18号による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第13条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第14条 町長は、様式第19号による居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第20号による施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第15条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続)

第16条 町長は、法第15条の32第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第21号による支援等依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第22号による支援等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の32第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第23号による支援費変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第24号による支援等終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第25号による支援等終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、様式第26号による異動報告書を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(日常生活用具の給付の手続)

第17条 法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付の申請は様式第27号による日常生活用具給付申請書により行うこととする。

2 町長は、日常生活用具の給付を行うことを決定したときは、様式第28号による日常生活用具給付決定通知書により通知する。

3 町長は、日常生活用具の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第29号による却下決定通知書により行うこととする。

(職親登録と委託)

第18条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、様式第30号による知的障害者職親申込書により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、様式第31号による職親登録簿に登録し、様式第32号による職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、様式第33号による職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。

3 町長は、様式第34号による知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、様式第35号による知的障害者職親委託申込書を、町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、第16条各項を準用する。

(執務日誌)

第19条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、様式第36号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第20条 町長は、様式第37号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第21条 法第15条の32第2項の規定により行われた日常生活用具の給付若しくはその委託に関し、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第6に掲げるとおりとする。

2 法第15条32第1項の規定により行われた知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては、別表第4に、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、別表第5に掲げるとおりとする。

4 町長は、第2項前項の徴収額を、様式第38号による費用徴収額決定・変更通知書(扶養義務者分)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成15年上志比村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

平成17年度居宅生活支援費の基準(丙地単価)

① 居宅介護支援費

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

1回

身体介護

2,310円

4,020円

5,840円

830円

 

家事援助

800円

1,530円

2,220円

830円

 

移動介護

※1

※1

※1

※1

 

乗降介助

 

 

 

 

1,000円

※1 「移動介護」は、身体介護を伴う場合は身体介護の単価、身体介護を伴わない場合は家事援助の単価を用いる。

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

日常生活支援 ※2

 

 

2,410円

900円

※2 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

1.5時間以上2時間未満

2時間以上2.5時間未満

2.5時間以上3時間未満

3時間以上3.5時間未満

3.5時間以上4時間未満

4時間以上4.5時間未満

4.5時間以上

行動援護 ※3

2,310円

4,020円

5,840円

7,340円

8,840円

10,340円

11,840円

13,340円

14,840円

16,340円

※3 行動援護は知的障害者居宅支援及び児童居宅支援のみ。

② デイサービス支援費

サービス種別

提供単位等

区分1

区分2

区分3

加算

身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

単独型

4時間未満

3,490円

3,230円

2,980円

給食サービス加算1日につき420円

入浴サービス加算1日につき410円

送迎サービス加算片道につき550円

4~6時間

5,820円

5,390円

4,960円

6時間以上

7,560円

7,000円

6,450円

併設型

4時間未満

2,800円

2,550円

2,290円

4~6時間

4,670円

4,240円

3,820円

6時間以上

6,070円

5,520円

4,960円

身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

単独型

4時間未満

1,560円

1,350円

1,150円

4~6時間

2,590円

2,250円

1,920円

6時間以上

3,370円

2,930円

2,490円

併設型

4時間未満

870円

670円

460円

4~6時間

1,450円

1,110円

770円

6時間以上

1,890円

1,440円

1,000円

知的障害者デイサービス支援費

単独型

4時間未満

2,880円

2,580円

2,280円

給食サービス加算1日につき420円

入浴サービス加算1日につき410円

送迎サービス加算片道につき550円

4~6時間

4,800円

4,300円

3,800円

6時間以上

6,240円

5,590円

4,930円

併設型

4時間未満

2,190円

1,890円

1,590円

4~6時間

3,660円

3,150円

2,650円

6時間以上

4,750円

4,100円

3,450円

児童デイサービス支援費

小規模

5,340円

送迎サービス加算片道につき550円

標準

3,680円

大規模

2,820円

※ 児童デイサービスの規模別単価の適用については、平均実利用人員が小規模は10人以下、標準は11人~20人、大規模は21人以上。

③ 短期入所支援費

サービス種別

区分1

区分2

区分3

遷延性意識障害(児)

重症心身障害(児)

身体障害者短期入所支援費

7,900円

7,120円

6,760円

14,350円

知的障害者(児童)短期入所支援費

7,850円

7,120円

4,490円

14,350円

20,320円

送迎サービス加算 片道につき1,860円

④ 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)

知的障害者地域生活援助支援費

定員

区分1

区分2

4人

131,470円

65,730円

5人

118,320円

52,590円

6人

109,550円

43,820円

7人

103,290円

37,560円

別表第2(第3条、第21条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

知的障害者居宅介護30分当たり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)という。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第3条関係)

施設支援費基準額

知的障害者施設支援費

(月額、単位:円)

 

平成17年度単価

知的障害者入所更生施設

小規模

A

313,200

B

286,500

C

248,300

標準1

A

305,000

B

279,000

C

230,200

標準2

A

281,800

B

256,300

C

221,200

大規模

A

259,100

B

231,400

C

201,900

併設(本体)(定員10人)

A

453,000

B

437,300

C

421,600

併設(本体)(定員11人~20人)

A

328,100

B

320,200

C

312,400

併設(定員10人)

A

220,500

B

204,800

C

189,100

併設

(定員11人~20人)

A

212,600

B

204,700

C

196,900

(月額、単位:円)

 

平成17年度単価

知的障害者入所授産施設

小規模

A

307,800

B

291,500

C

264,300

標準1

A

281,900

B

268,900

C

242,800

標準2

A

251,200

B

244,200

C

225,400

大規模

A

230,900

B

219,500

C

201,400

知的障害者通所更生施設

小規模

A

207,500

B

192,400

C

169,400

標準1

A

165,200

B

155,200

C

134,600

標準2

A

147,500

B

141,400

C

129,100

大規模

A

126,800

B

122,500

C

113,700

(月額、単位:円)

 

平成17年度単価

知的障害者通所授産施設

小規模

A

216,100

B

200,400

C

184,700

標準1

A

171,000

B

160,500

C

150,100

標準2

A

150,700

B

144,500

C

138,200

大規模

A

129,200

B

124,700

C

120,200

通勤寮

A

104,900

B

97,900

C

90,800

通所部・分場

A

133,700

B

125,900

C

118,000

のぞみの園

A

250,000

B

223,300

C

194,800

のぞみの園の通所部

A

129,000

B

121,500

C

113,900

(月額、単位:円)

強度行動障害支援加算

A

145,000

B

171,000

C

219,800

(月額、単位:円)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施

113,300

同一敷地外の建物で実施

142,900

別表第4(第4条、第21条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。措置期間もカウントする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

32,000円

53,000円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第4条、第21条関係)

租税等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所

通所

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第4条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第6(第4条、第21条関係)

補装具、日常生活用具の徴収基準額表

(昭和63年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

4,500円

2,250円

450円

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800円

2,900円

580円

D1

 

前年分所得税4,800円以下

6,900円

3,450円

690円

2

〃 4,801円~9,600円

7,600円

3,800円

760円

3

〃 9,601円~16,800円

8,500円

4,250円

850円

4

〃 16,801円~24,000円

9,400円

4,700円

940円

5

〃 24,001円~32,400円

11,000円

5,500円

1,100円

6

〃 32,401円~42,000円

12,500円

6,250円

1,250円

7

〃 42,001円~92,400円

16,200円

8,100円

1,620円

8

〃 92,401円~120,000円

18,700円

9,350円

1,870円

9

〃 120,001円~156,000円

23,100円

11,550円

2,310円

10

〃 156,001円~198,000円

27,500円

13,750円

2,750円

11

〃 198,001円~287,500円

35,700円

17,850円

3,570円

12

〃 287,501円~397,000円

44,000円

22,000円

4,400円

13

〃 397,001円~929,400円

52,300円

26,150円

5,230円

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700円

40,350円

8,070円

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000円

42,500円

8,500円

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900円

51,450円

10,290円

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500円

61,250円

12,250円

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800円

71,900円

14,380円

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

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永平寺町知的障害者福祉法施行細則

平成18年2月13日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年2月13日 規則第74号
平成28年4月1日 規則第20号