○永平寺町やすらぎの郷条例

平成18年2月13日

条例第106号

(設置)

第1条 福祉施策の推進と町民の福祉の充実、意識の向上を図るため、永平寺町やすらぎの郷(以下「やすらぎの郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 やすらぎの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町やすらぎの郷

永平寺町石上第27号34番地

(職員)

第3条 やすらぎの郷に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、やすらぎの郷の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上志比やすらぎの郷の設置及び管理に関する条例(平成12年上志比村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

永平寺町やすらぎの郷条例

平成18年2月13日 条例第106号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年2月13日 条例第106号
令和元年9月24日 条例第6号