○永平寺町やすらぎの郷条例
平成18年2月13日
条例第106号
(設置)
第1条 福祉施策の推進と町民の福祉の充実、意識の向上を図るため、永平寺町やすらぎの郷(以下「やすらぎの郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 やすらぎの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町やすらぎの郷 | 永平寺町石上第27号34番地 |
(職員)
第3条 やすらぎの郷に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、やすらぎの郷の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上志比やすらぎの郷の設置及び管理に関する条例(平成12年上志比村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。