○永平寺町国民健康保険条例
平成18年2月13日
条例第107号
(町が行う国民健康保険)
第1条 町が行う国民健康保険については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条及び第3条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第7条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その服務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(保健事業)
第10条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(国民健康保険税)
第12条 町は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。
(罰則)
第13条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてもこれに応じない場合は、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を求められて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、松岡町国民健康保険条例(昭和31年松岡町条例第46号)、永平寺町国民健康保険条例(昭和34年永平寺町条例第2号)又は上志比村国民健康保険条例(昭和38年上志比村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月26日条例第165号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の永平寺町国民健康保険条例第6条の規定は、施行期日以後の死亡に係る葬祭費の支給から適用し、施行期日前の死亡に係る葬祭費の支給については尚、従前の例による。
附則(平成20年12月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る永平寺町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の永平寺町国民健康保険条例第7条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和3年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。