○永平寺町国民健康保険高額療養費貸付規則
平成18年2月13日
規則第77号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給が見込まれる永平寺町国民健康保険被保険者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該療養に要する費用を支払うための費用を貸し付けることにより、被保険者の生活の安定と保健増進に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 この規則による貸付金の貸付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 永平寺町国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主であって、一部負担金の支払が困難であり、かつ、国民健康保険税を完納している者
(2) 前号に該当するもののほか、特に町長が高額療養費の支払が困難であると認めた者
(貸付けの方法・期間)
第5条 貸付金の貸付方法は、医療機関への振込みとする。
2 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
(貸付額)
第6条 貸付金の額は、高額療養費の支給見込額の10分の8以内(千円未満の端数は切り捨てる。)の額とする。ただし、当該貸付金が2万円未満のときは、貸付けを行わない。
(貸付利息)
第7条 貸付金には、利息を付さない。
(償還方法等)
第8条 貸付金の償還方法は、町長の高額療養費代理受領による一括償還とする。
4 申請者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。
(延滞金)
第9条 町長は、申請者が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。