○永平寺町狂犬病予防法施行条例

平成18年2月13日

条例第110号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(登録申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録申請をしようとする者は、犬の登録申請書に永平寺町手数料徴収条例(平成18年2月13日永平寺町条例第55号)に定める手数料を添えて永平寺町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書に永平寺町手数料徴収条例(平成18年2月13日永平寺町条例第55号)に定める手数料を添えて永平寺町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付)

第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書に永平寺町手数料徴収条例(平成18年2月13日永平寺町条例第55号)に定める手数料を添えて永平寺町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第5条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書に永平寺町手数料徴収条例(平成18年2月13日永平寺町条例第55号)に定める手数料を添えて永平寺町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第6条 法第4条第4項の規定によって、犬の死亡の届出をする者は、死亡届を永平寺町長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第7条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、登録事項変更届を永平寺町長に提出しなければならない。

(公示)

第8条 永平寺町長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 詐欺その他の不正行為によりこの条例に定める手数料を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の永平寺町狂犬病予防法施行条例(平成12年永平寺町条例第13号)又は上志比村狂犬病予防法施行細則(平成12年上志比村規則第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和5年3月28日条例第12号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

永平寺町狂犬病予防法施行条例

平成18年2月13日 条例第110号

(令和5年6月1日施行)