○永平寺町健康づくり推進協議会設置規則

平成18年2月13日

規則第80号

(設置)

第1条 永平寺町の各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等住民の健康づくりのための方策を体系的、総合的に協議し、町の健康づくり事業の円滑な推進に寄与するため、永平寺町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療機関

(2) 保健関係団体

(3) 保険審議団体

(4) 福祉関係団体

(5) スポーツ関係団体

(6) 高齢者代表

(7) 議会代表

(8) 行政機関

(9) 学識経験者

(10) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の選任)

第5条 推進協議会に会長を1人置き、委員の互選による。

(会長の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 推進協議会の会議は、会長が必要に応じて随時招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(事務局)

第8条 推進協議会の事務局を永平寺町福祉保健課内に置く。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町健康づくり推進協議会設置規則

平成18年2月13日 規則第80号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 規則第80号