○永平寺町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成18年2月13日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び永平寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年永平寺町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理業の許可申請書等)
第3条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。取扱廃棄物の種別及び収集、運搬、処分の別に変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が法第25条から第28条まで及び第30条の罰を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過している者であること。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前項に該当する者がいないこと。
(4) 一般廃棄物処理業にあっては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。
(許可証の交付)
第5条 町長は、許可業者に対し許可証(様式第4号)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第6条 許可業者は、許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第7条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。