○永平寺町し尿浄化槽管理業条例
平成18年2月13日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、し尿浄化槽管理業の適正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「し尿浄化槽管理業」とは、処理能力が500人分未満であるし尿浄化槽の技術上の管理を営業として行うことをいう。
(営業の許可)
第3条 し尿浄化槽管理業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 業務を遂行するに必要な設備器材を有しないとき。
(2) 業務を遂行するに必要な第7条第1項に定めるし尿浄化槽管理技術者を有しないとき。
(3) その他業務の適確な遂行に支障があるとき。
2 前条の許可には、し尿浄化槽管理業の適正な運営を確保するため必要な限度において期限又は条件を付することができる。
(許可証)
第5条 町長は、第3条の許可をしたときは、申請者に対し許可証を交付する。
(料金等)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「し尿浄化槽管理業」という。)は、料金その他営業に関する規定を定め、その実施前に、町長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(業務の実施)
第7条 し尿浄化槽の技術上の管理に関する実施については、町長がし尿浄化槽の技術上の管理に関し専門的知識及び技術を有すると認めて指定する者(以下「し尿浄化槽管理技術者」という。)に行わせなければならない。ただし、し尿浄化槽管理業者がし尿浄化槽管理技術者であって自らし尿浄化槽の技術上の管理に関する実務を行う場合は、この限りでない。
2 し尿浄化槽管理業者は、その実務を行うに当たっては、前項のほか、町長の定める基準に従って実施しなければならない。
(営業の廃止)
第8条 し尿浄化槽管理業者は、その営業を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(罰則)
第10条 第3条の規定に違反してし尿浄化槽管理業を営んだ者は、6月以下の拘禁刑若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町し尿浄化そう管理業条例(昭和44年松岡町条例第93号)又は永平寺町し尿浄化そう管理業条例(昭和51年永平寺町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和7年3月25日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。