○永平寺町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、永平寺町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み浄化槽を除く。)をいう。

2 補助対象合併処理浄化槽は、次の各号のすべてに該当しなければならない。

(1) 前項第2号に規定する機能を有すること。

(2) 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合すること。

(3) 平成5年6月14日付け衛浄第24号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「小型合併処理浄化槽機能保証制度の活用について」に規定する機能保証制度に基づき、保証登録されていること。

(4) 平成元年11月13日付け衛浄第58号厚生省生活衛生局水道環境部長通知に定める「浄化槽設備士及び浄化槽管理士を対象とする特別講習制度について」に規定する講習を終了した浄化槽設備士又は昭和63年度以降に浄化槽設備士免状の交付を受けた浄化槽設備士が、実地に工事の監督を行うこと。

(5) 町長が別に定める施工基準に基づく排水設備工事によること。

(補助金の交付)

第3条 町長は、次条に定める区域内において、50人槽以下の補助対象合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、補助対象合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(補助対象区域)

第4条 前条第1項に規定する合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象区域は、毎年4月1日現在における公共下水道及び農業集落排水事業等の事業認可区域以外とする。

2 前項の認可を受けた区域のうち、特に町長の認めた区域は、補助対象区域とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の人槽区分欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の限度額欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図及び放流先の見取図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 申請者の居住する地域に公共下水道が整備された場合、速やかに加入する旨の誓約書

(5) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の合併処理浄化槽登録制度に基づく「登録証の写し」及び「登録浄化槽管理表(C表)」等

(6) 社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく「保証登録証」等

(7) 財団法人浄化槽設備士センターの小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の終了書の写し又は昭和63年度以降に浄化槽設備士免状の交付を受けた者は、その写し等を添付した「工事請負契約書の写し」

(8) 排水設備工事図面等

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定点検依頼書の写し

(3) 工事状況を示す写真及び担当浄化槽設備士が検査した確認書

(4) 工事請負契約書又は工事見積書の写し

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の効果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、補助対象合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽区分

限度額

 

5人槽

375,000

6~7人槽

438,000

8~10人槽

555,000

11~20人槽

1,044,000

21~30人槽

1,752,000

31~50人槽

2,340,000

様式 略

永平寺町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第25号

(平成18年2月13日施行)