○永平寺町水洗便所改造資金補助金交付規則
平成18年2月13日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、水洗便所の普及促進を図るため、既設くみ取便所を水洗便所に改造する生活扶助世帯及び集落センター等に対し、改造工事に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 集落センター等 区が所有する施設で維持管理を区が行い、地域住民の教養、文化の向上及びコミュニケーションの拠点として、集落全体の福祉向上に寄与している施設をいう。
(3) 水洗便所改造工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所(下水道法第10条第1項の排水設備の設置工事を含む。)に改造する工事(以下「改造工事」という。)をいう。
(交付対象)
第3条 生活扶助世帯において水洗便所改造資金補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、改造工事を行う家屋が生活扶助を受けている世帯の所有であり、専らその世帯が使用するものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改造工事に要する経費に対し、次の各号に定める額とする。ただし、工事は最も経済的な方法で施行しなければならない。
(1) 生活扶助世帯においては、改造工事に要する経費として町長が認定する額とする。
(2) 集落センター等においては、改造工事費の3分の1の額とする。ただし、15万円を限度とする。
(1) 永平寺町下水道条例施行規則(平成18年永平寺町規則第97号)第6条第1項に規定する排水設備等計画確認(変更)申請書
(2) 生活扶助世帯にあっては、生活保護決定通知書の写し
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することがある。
(工事の施工)
第7条 補助金を受けて行う改造工事は、永平寺町排水設備工事指定工事店に施工させなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、2月末日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(工事完了報告)
第9条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造工事完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、速やかに工事完了検査を行わなければならない。
2 町長は、工事完了検査の結果、改造工事が補助金の交付決定の目的、内容等の条件に適合していない場合は、交付決定者に対し改造工事の補正を命ずることができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の検査の結果、改造工事が適正であると認めたときは、交付決定者又は交付決定者から補助金の受領に関し委任を受けた施工業者に対し、補助金を交付するものとする。
2 当該工事の精算額が交付決定額に満たない場合は、交付額をその精算額まで減額し、交付するものとする。
3 交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その決定を取り消し、また、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段で補助金の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
様式 略