○永平寺町古紙等回収奨励金交付要綱
平成18年2月13日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の地域住民で組織する団体が実施する町内各家庭からの古紙等回収に対し奨励金を交付することにより、環境美化及び資源の有効利用に対する意識の高揚並びにごみの減量化による処理経費の低減を図ることを目的とする。
(対象団体)
第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、次に掲げる要件を備え、かつ、町に登録した団体とする。
(1) 古紙等回収を地域住民自らの手で継続的に実施すること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 回収した古紙等をあらかじめ町に届け出てある回収業者に引き渡すこと。
2 前項の規定による団体とは、老人会・壮年会・婦人会・子供会・幼児園・小学校・中学校とする。
2 前項の規定により登録した団体の代表者は、団体の名称又は住所若しくは氏名に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
3 町長は第1項の規定により登録された内容に虚偽又は著しい事情の変更が認められる場合は、その団体を取り消すことができる。
(対象品目)
第4条 登録団体が回収する対象品は、次のとおりとする。
(1) 古紙類(新聞紙・雑誌・ダンボール)
(2) 繊維類(衣類・タオル・シーツ・メリヤス)
(奨励金)
第5条 町長は、第2条に規定する団体に対し奨励金を交付する。
2 奨励金の額は、回収量1キログラム当たり4円の額を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、事業実施後1箇月以内に古紙等回収奨励金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前項の規定により交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めたときは交付の決定を行い、速やかに古紙等回収奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければいけない。
(奨励金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体に対し、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。