○永平寺町廃棄物施設整備事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物施設の整備促進を図ることを目的として、区が設置する廃棄物施設に要する経費に対する補助金の交付に関し、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 廃棄物施設の構造は、鉄柵づくりなど町長が認めたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1施設に要する経費の全額を補助するものとし、10万円を限度とする。

2 単年度内に各区に補助できる施設数は、別表に定める。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとするものは、廃棄物施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定通知)

第5条 補助金交付申請書が受理された場合、審査し適正であれば交付決定通知(様式第2号)するものとする。

第6条 補助金の交付請求は、廃棄物施設整備事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月27日告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区内ごみステーション数

補助対象施設数

1~4ヶ所

1基

5~9ヶ所

2基

10ヶ所以上

3基

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永平寺町廃棄物施設整備事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第84号

(平成19年4月1日施行)