○永平寺町生ごみ処理器補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の減量化対策の一環として、家庭から排出される生ごみの有効利用を促進するため、生ごみ処理器(以下「処理器」という。)に対する補助金の交付に関し、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、生ごみの減量及び有効利用を促進するため、次に掲げる要件を満たす処理器を購入した場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 家庭から出る生ごみを堆肥化等により資源化するための構造と機能を有しているもので、町長が認めたもの
(2) 処理機の設置に当たっては、設置場所が確保され、かつ、適切に維持管理ができること。
(3) 永平寺町内の販売店で購入したものに限る。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 電気式生ごみ処理機 購入価格の3分の2以内の額(上限額4万円)
(2) コンポスト及びボカシ容器 購入価格の2分の1以内の額
2 処理器の補助数は、前項各号につき1世帯1台までとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとするものは、永平寺町生ごみ処理器補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定通知)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したとき、その内容を審査の上、適正であれば交付決定通知(様式第2号)をするものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付請求は、永平寺町生ごみ処理器補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。