○永平寺町環境美化推進地区助成金交付要綱

平成18年2月13日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、清掃行政の円滑な運営及び町民の清掃思想の普及を図ると共に清掃活動を推進するため、各町内会ごとに環境美化推進員を選出するものとし、その施策を推進する町内会に対して予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(業務)

第2条 推進員の業務は、次のとおりとする。

(1) 推進員は、清掃行政について町との連絡及び調整を行う。

(2) 清掃思想の普及啓発に関すること。

(3) 町民による清掃活動の推進に関すること。

(4) その他清掃行政に関すること。

(選出)

第3条 推進員の選出は、区長が行い町長に届け出るものとする。

(助成の対象)

第4条 助成の対象は、地域内の環境美化に関する事業等を実施するために必要な経費とする。

(変更の届出)

第5条 区長は、推進員に変更のあった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町環境美化推進地区助成金交付要綱

平成18年2月13日 告示第85号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金交付要綱/ 住民税務課
沿革情報
平成18年2月13日 告示第85号