○永平寺町農業委員会会議規則
平成18年2月13日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 永平寺町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその理由を付して会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を処理する。
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめくじで定める。
(会議の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣言する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣言)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めた場合は、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第10条 会議において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第12条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議題とし審議することができない。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 議事録には、議長が委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしいにわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。