○永平寺町農業委員会規則

平成18年2月13日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、永平寺町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 この委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び同法第18条第2項の規定に基づく永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年永平寺町条例第15号)で定められた委員等でもって組織する。

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、委員会の総会において行う。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

(会長の職務代理者)

第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。

(会長の職務代理者の任期)

第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(会長の専決)

第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 職員の服務その他身分取扱いに関すること。

(3) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。

(4) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。

(選挙)

第8条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。

(会議)

第9条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会等の設置)

第10条 法第6条に掲げる所掌事務を適正に処理するため、委員会に特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会等の運営について必要なことは、別に定める。

(特別委員会等委員の任期)

第11条 特別委員会等委員(以下「特別委員」という。)の任期は、農業委員としての在任期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員の選任)

第12条 特別委員は、会長が会議に諮って指名する。

(所掌事務)

第13条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(事務局の設置)

第14条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、処務等については、別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成30年8月23日農委規則第1号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

永平寺町農業委員会規則

平成18年2月13日 農業委員会規則第2号

(平成30年9月1日施行)